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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪になりますか?)

交際男性に165万貸付した結果、詐欺罪になる可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • 私は、交際相手に165万円を貸しましたが、返済されない状況です。彼は連絡を取らないだけでなく、偽名での居住をしていたことも判明しました。このような状況下で詐欺罪になる可能性はあるのでしょうか?
  • 交際相手が165万円の貸し借りを守らず、連絡も取れない状況が続いています。さらに、彼が偽名での居住をしていたことも明らかになりました。私は彼とただ話をしたいだけですが、このままでは警察に届けるべきなのでしょうか?
  • 交際相手に165万円を貸しましたが、返済が遅れている上に、彼が偽名での居住をしていました。連絡も取れず、約束どおりの返済をしてくれないことに悩んでいます。このような状況は詐欺罪に該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SST4
  • ベストアンサー率45% (27/59)
回答No.2

>居住を偽名で行っていたこと、約束どおり返さないこと、意図的に連絡が2か月ほど取れないこと。 同棲相手が存在していなかったなら、まだしも上記の理由では無理です。 そもそも交際相手とか知人に貸した場合、詐欺はまず適用されません。 それに詐欺になったとしても犯罪被害者保護法で刑事裁判でも民事の和解が認められるようになりましたが、刑事と民事は基本的に別です。 貸したお金の返還請求は民事裁判で、刑事で有罪になったからといって国がお金を返すよう強制するものではありません。 >裁判になるとこちらも手間だしあちらの人生も潰すと思うと 民事裁判で人生は潰れません。どちらかというと詐欺で立件されるほうが潰れますので、告訴をにおわせて請求するのもいいですが、やりすぎると脅迫になりますので気をつけたほうがいいです。 訴額165万だと少額訴訟や簡易裁判所も無理ですが、借用書があるので本人訴訟でがんばってみてはいかがでしょう。

negai_kanae
質問者

お礼

大変参考になりました。 やりすぎもよくないのですね。。。肝に銘じます

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

最初からだますつもりなら詐欺罪になりますが、単にルーズなだけでは詐欺罪にはなりません。 借用書も書いているといるし、住所や名前も偽っているわけではないようですので詐欺の立件は難しいと思います。 どうしても返してくれないのなら訴訟をして強制執行するしかないでしょう。

negai_kanae
質問者

お礼

なるほど。そうそう簡単には詐欺にはならないのですね。 法に疎いのでたいへん参考になりました ありがとうございました

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