• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小物販売)

自作のキャラクター品アクセサリーを個人販売する方法はある?

このQ&Aのポイント
  • キャラクター品をモデルにした自作のアクセサリー(携帯ストラップ等)を個人で販売しても問題はありません。
  • 個人での小物販売は特に問題なく行うことができます。
  • 自分が作ったアクセサリーを自由に販売することができる方法があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#230359
noname#230359
回答No.3

参考URL わかりやすくてすばらしい出来だと思います。 販売目的の場合はまずNGでしょうね。 手を出さないほうが良いと思います。 特にディ○○ーとかジ○リなんかは非常に厳しいと聞きますよ。

参考URL:
http://www.geocities.jp/shun_disney7/index.html
noname#230358
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#230359
noname#230359
回答No.2

 人気キャラクターは,産業財産権では意匠や商標に登録されている可能性があります。使用しようと考えているキャラクターについて,特許庁のホームページから検索できます。  産業財産権に登録がない場合でも安心はできません。人気キャラクターに限りませんが,文芸,美術など創造したものには著作権が存在します。  正攻法は,使用するキャラクターについて,権利者に使用する許諾を得ることです。  許諾なしで使用しても,権利者から訴えがなければ問題は発生しませんので,権利者を探すのが大変なときは,「黙ってやってしまう」というのも一方法ですが…(冗談ですが)

noname#230359
noname#230359
回答No.1

下記などに裁判記録などがあります。 参考にしては。

参考URL:
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/trial/trial-2003-1.html

関連するQ&A