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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小物販売)
自作のキャラクター品アクセサリーを個人販売する方法はある?
このQ&Aのポイント
- キャラクター品をモデルにした自作のアクセサリー(携帯ストラップ等)を個人で販売しても問題はありません。
- 個人での小物販売は特に問題なく行うことができます。
- 自分が作ったアクセサリーを自由に販売することができる方法があります。
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noname#230359
回答No.3
参考URL わかりやすくてすばらしい出来だと思います。 販売目的の場合はまずNGでしょうね。 手を出さないほうが良いと思います。 特にディ○○ーとかジ○リなんかは非常に厳しいと聞きますよ。
その他の回答 (2)
noname#230359
回答No.2
人気キャラクターは,産業財産権では意匠や商標に登録されている可能性があります。使用しようと考えているキャラクターについて,特許庁のホームページから検索できます。 産業財産権に登録がない場合でも安心はできません。人気キャラクターに限りませんが,文芸,美術など創造したものには著作権が存在します。 正攻法は,使用するキャラクターについて,権利者に使用する許諾を得ることです。 許諾なしで使用しても,権利者から訴えがなければ問題は発生しませんので,権利者を探すのが大変なときは,「黙ってやってしまう」というのも一方法ですが…(冗談ですが)
noname#230359
回答No.1
下記などに裁判記録などがあります。 参考にしては。
お礼
どうもありがとうございます。参考になりました。