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育児休業給付制度について教えて下さい。
今現在会社員として働いておりますが、近いうちに出産したとしたら、産休制度のない会社なのでおそらく退職することになると思います。その場合育児休業給付金はもらえないと聞きました・・。もし妊娠したとしたら、何ヶ月くらいまで働いたほうがいいのか?その場合どのような給付金がもらえるのか?手続きの仕方等ご存じであれば教えて下さい。
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その会社に1年以上勤めていれば、「育児休業法」により育児休暇を取得させることが義務づけられていますから、あなたが条件を満たしていれば育児休暇は取得できます。また、そのことをもって解雇等はできません。 詳しい説明は、下記に「育児休業法」の概要を説明したサイトのひとつを紹介しておきますので、内容を理解した上で会社に再確認されたらいかがでしょうか? 事前に、最寄の労基署に相談しておくと良いかも知れませんね・・・。
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- abo55
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雇用保険から妊娠、育児に関しての給付は、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類です。 受給資格の確認を受けることが出来るものは、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上となります。(つまり一般被保険者) 以下抜粋を含め、それぞれの給付要件、金額、期間は 「育児休業基本給付金」 要件 1、満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した、雇用保険一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます) 2、育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること 金額 育児休業開始前の賃金月額の30%(育児休業中に育児休業開始前の51%以上賃金が支払われた場合は減額される) 期間 子供が一歳に達する日まで 「育児休業者職場復帰給付金」 要件 1、育児休業基本給付金の支給を受けた雇用保険被保険者であること 2、育児休業終了後、原則として同一の事業主の下に引き続き6ヶ月間雇用されること 金額、期間 育児休業開始前の賃金月額の10%に基本給付金が支給された月数を乗じた額が一括して支給される。 健康保険からは、健康保険被保険者(政府管掌及び組合)の場合「出産一時金」と「出産手当て金」、 健康保険被扶養者(政府管掌及び組合)の場合「家族出産育児一時金」、 国民健康保険被保険者の場合「出産育児一時金」(出産一時金)、 「出産一時金」と「出産手当て金」の要件、金額、期間は↓のURLをご参考ください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm 「家族出産育児一時金」 被扶養者が出産した場合に、被保険者に家族出産育児一時金として30万円が支給されます。 国保の場合は役所にご相談ください。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
NO.1です。 >もし育休をとれるとしたら、会社は私に対して給料を支払わなければならないのでしょうか 残念ながら「有給」は義務付けられていません。したがって、育児休暇は付与するが、無給のところが大半ではないでしょうか? ただし、別途申請することで、(雇用保険からだったと思いますが)「育児休暇給付金」が国から支給されます。(給料の60~70%ぐらいではなかったかと思います・・・) 詳細は、会社で聞いてわからなければ、最寄の職安に問い合わせてください。
- sakuji
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法的にはNo.1さんの言うとおり、会社に掛け合って育休を取得することもできるでしょうが、 やめられるという前提でもらえる給付を説明します。 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が、 資格喪失の日後6か月以内に出産をしたときは、出産育児一時金及び出産手当金が受けられます。 出産手当金は、産前6週間産後8週間の間、標準報酬日額の6割がもらえます。 賃金にもよりますが、すぐ数十万円になります。 出産育児一時金は胎児1人につき30万円です。 予定日より遅れて出産して、結果的に退職後(資格喪失後)6ヶ月以上経っていてももらえないので、 つわりがひどくなければ予定日の4~5ヶ月前まで働くケースが多いようです。
お礼
参考になりました。ありがとうございました、今勤務している会社は産休・育休を取った人がいないらしく、誰に聞いてもわかりませんでした。もし育休をとれるとしたら、会社は私に対して給料を支払わなければならないのでしょうか?