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大家が自己破産、いつまで現住居に住み続けられますか?
現在、一軒家の借家(定期賃借ではない)に家族で暮らしています。 昨年9月末、銀行(抵当権者)に突然訪問され、「この家の大家(個人)が自己破産、ついてはすぐに出て行け」と言われました。その後仲介の不動産会社と連絡すると、「半年以内には出て行かないといけない」とのこと。驚いて色々調べると・今すぐに出てゆく必要はないらしい・競売になっても半年間は猶予がある ということがわかり、今に至っています。(銀行マンはどういうつもりだったのか立腹しています)家賃は同じ口座に払い続けています。 我が家は毎年2月末までに転勤辞令の有無がわかり、4月1日付の転勤があれば自己負担なく引越しが出来ます。また子供の今の校区には家族5人の住める賃貸物件が数ヶ月調べた結果、田舎故殆どなく、恐らく今年度辞令がなさそうなので、来年度の辞令まであと1年強(2008年3月まで)住み続けられないか、と思っているのですが・・・(生まれたての子供もいるし、お金も自腹を切らないといけないとかなり負担なので) 但しこの物件の更新が来月3月中旬に迫っており、破産を理由に更新が解除されないか心配です。(自動更新、更新料なしの2年毎契約) 現状抵当権者の銀行は2月末の辞令の有無を待っているらしく、もし無ければ、任意売却→無理なら競売 の流れを考えているようです。 (1)我が家は更新は出来るのでしょうか?また更新や解除通告されるとしたら、どういう方法で相手方は誰になるのでしょうか? (2)どうしても引越しせねばならないとすれば、立退き料は何処からか貰えるものでしょうか? 宜しく御願い致します。
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お礼
ありがとうございました。 自分でも色々調べてみたのですが、抵当権者の権利と競落者の権利の違いが今ひとつ、わからなかったもので。。。よくわかりました。助かりました。 しばらくは考える猶予があるということで、ホッとしました。