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髪を立ててきた学生を中学の卒業式に出させないのは合法?
卒業式に関する質問を見ていてふと思い出したのですが、 7年位前の話なんですけど、普通の公立中学の卒業式で、ジェルか何かを使って、髪の毛をつんつんに立ててきた人が居て、(うまく表現できませんが、針山みたいな感じ)その人を、卒業式に出席させなかったのですが、それって合法ですか?しかも、卒業生です。 茶髪にしてる人を出して、その人を出させないってのもおかしな話だと思ったんですが、回りの生徒達で、それはかわいそうだと言っても、有無を言わさない感じで、中学生だったんで、教師にはむかっても、黙れの一言。 今考えると、やっぱりおかしいですよね? だからどうこうなるってものでも無いんですけど。。。。。。。
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- moonliver_2005
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No6です >そんなもん、水で洗って落とせば良いのに、責任取れとかいって出させなかったんですよ。 お互いの世代の間で、コミュニケーションがいかに不足しているか、良い例ですね。私も水で洗って落せるとは知りませんでした。 水で洗って落とせるなら、そうさせて卒業式に出席させるべきでしたと質問者さんは言いたいのでしょう。出席を拒絶された同窓生は一生傷付いたことでしょう。 >今考えると、やっぱりおかしいですよね? 法律的に表現すると「教員に学校教育法が認める自由裁量権があるにしても、卒業式に出席させない権限を行使することは妥当性を欠き、茶髪にしてる生徒を出席させているから公平性も欠く」ということでしょうか。 そうするとこの続きは「よってこの教員の行為は正当な権限の行使ではなく、故意または過失に基づく不法な権限行使である。この不法な権限行使により精神的苦痛を受け名誉も傷ついたから、慰謝料の支払いを学校及び教員に請求する」という主張になり、解決の場所を裁判所に移して「髪を立ててきた学生を中学の卒業式に出させないのは合法?」という問題の決着をつけることになります。 裁判官が、双方の主張を聞いたうえ、「この慰謝料請求を認めるか否か」という形で、結論を出すことになります。 「訴えの利益」という考え方があって、質問者さんは訴えの利益が無いためこの裁判を起こせず、起こせるのは当該同窓生だけです。 (不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償)第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 結論として「髪を立ててきた学生を中学の卒業式に出させないのは合法?」という質問の答えは「双方の主張にそれなりの正当性があり、結果は裁判に訴え学校に慰謝料請求してみないと判らない。」ということになると思います。
- til-roo
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違法だというとすれば、憲法13条違反、幸福追求権の侵害でしょう。 論理的には、この主張が通ることもあり得ます。 ただ現実的には、裁判所は取り合わないでしょう。 リーディングケースとしては、男子に丸刈りを強制する中学校の校則が問題となった熊本丸刈り訴訟(昭和60年)があります。校則の違法とそれに基づく不利益処分の取消は認められませんでした。 まぁ、憲法学者なら違法だと言ってくれる人が結構いるかもしれません。それにしても、禁止された行為がジェルの使用で、不利益処分が卒業式の出席停止ではやっぱり合法と言われますかね・・・
- jmatsumoto_81
- ベストアンサー率8% (6/68)
合法か違法かといったら合法であり、学校は学校側に非はない。 「水で落とせば良い、出せば良かった」といわれればそうかもしれないが、少なくともあなたの学校の教師には式に出せないと判断されたまでのことだ。 そもそも一般的に「やってはいけない行為」だと分かっていて、やっているのは明白ではないか? それがヒドイかどうかはさておき、合法かどうかと問われたら合法である。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>今考えると、やっぱりおかしいですよね? 少しもおかしくありません。 学校教育法第5条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 この条文により「学校を管理する」権利と義務が学校に与えられていることになります。 「学校を管理する」とはどういうことかは学校の設置者が自由裁量で決めてよく、その設置者の定めに従う校長、教員の行為は「正当な業務」に当たり、生徒父兄も、警察も、裁判所も、口を挟めません。ただし「法令に明確に違反する管理行為」は例外で生徒父兄、警察、裁判所も口を挟さむことができるようになります。 同第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 この条文により「教育上必要がある」かどうかは、校長及び教員の自由裁量で決められます。生徒父兄も、警察も、裁判所も、口を挟めません。 懲戒を与えるときには文部省の規定があればそれに拘束され、無ければ自由裁量で懲戒を与えることができますが、体罰はだめです。 ・・というように私には読めます。
- hamutaro25
- ベストアンサー率15% (248/1631)
合法です 何で中学生の子供がムースなどで髪の毛をつんつんにするのですか? いわゆる不良です 地毛で立ったりとか、髪の毛の色が黒でないのであれば診断書提出の上で学校に認めてもらい参加だと思います。 休みの日につんつんは個人の自由 だけど学業の場ではあくまで勉強をするところで個人アピールをする場所では無いので普通にしておけばいいです。 街中をみてたら小学生でも化粧ばっちりで、バスで大人料金を切られ子供だと抗議して運転手さんがポケットマネー(業務用だと思うけど)から半額帰す姿を見たら 自業自得そのまま降りろって思います
- takato-k
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NO2です。 繰り返しになりますが、学校は「教育」をするところです。なので、一定の裁量権が認められています。なので、そこの学校(先生)が茶髪はOK、ジェルはダメという方針なだけです。 そして、確かに、常識的にはそういったことは理不尽です。しかし、その程度のことで「違法」と認定して、その教師や学校に、損害賠償や慰謝料などの責任を負わせるまでする方がよっぽど理不尽だということです。 つまり、「常識的に変だから法律的に責任を負わせる」=「正しい」、ではないということです。 ただし、公立学校ならば憲法違反を、私立だとしても卒業式に出られなかったことによる慰謝料などを裁判所に訴えること自体は自由です。あくまで訴えることが自由なだけで、裁判所が請求を認めるかは別です。 そして、あくまで私見ですが、過去の判例の傾向からして、認められることは難しいと思います。さきほども言ったように、「確かに常識的には変だけど、「違法」とまではいえない」。というような判決になる可能性が高いと思います。 そんなんでいちいち違法にしていたら、学校教育ができなくなりますしね。
こんにちわ。 現在中学生の女です。 私の学校では茶髪とかの人は卒業式参加できないですね。 私の学校では水をかけられたりするんだと思います。 (茶髪にはスプレーかけて黒くするらしいんです) 私の学校は、所謂「かっこつけ」学校です。 体育祭・文化祭・入学式・卒業式・修学旅行・遠足…etc.. そんな行事のときは、 「茶髪は禁止。茶髪で来たらスプレーを振る」と言っています。 実際やられた人を見たことがありますが、大して変わっていないんですよね。(雨だったからかも知れないですが) 教育委員会の人や市会の人が来るから、外に出かけるのだから…等、とりあえず何かしら格好良く見せたいんでしょう。 ですが、普通に見ても私の学校は不良学校として有名です。 今更何してるんだ、と思いますが、ただカッコつけたい学校側の意思だと思います。
- takato-k
- ベストアンサー率35% (77/215)
私もジェルで頭つんつんにしていました。 しかし、合法です。 おかしいという方がおかしいです。 学校は「教育」をするところです。学生は「客」ではありません。つまり、学校教育も卒業式も、飲食店などで受ける「サービス」とは違います。そして、卒業式はあくまで「式典」です。式に相応しくない者を排除するのは、集団社会ではむしろ当たり前です。
補足
なるほど。。。 しかし、茶髪はだして(スプレーもなし) つんつんは駄目。ってのはどうですか?
- kiyoxxx
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合法か違法かと聞かれればこれはやっぱり違法なのでしょうね。 しかし、当日髪を立ててきた生徒の参加をいきなり禁止したのではないとしたら、生徒にかなりの落ち度があるといわざるを得ません。 そこまでして髪を立てる理由が基本的人権の尊重とは思えません。
補足
そんなもん、水で洗って落とせば良いのに、責任取れとかいって出させなかったんですよ。