til-rooのプロフィール
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- 登録日2005/05/03
- 夫婦別姓禁止について
民法の夫婦別姓禁止を定めた条項は合憲であるとの判断が下されたようです。 合憲なんでしょうけれども 同姓にするか別姓にするかはそれぞれの家庭が自己責任で判断するべきものであり、国や第三者があーしろこーしろと口出しする性質のものではないのではないでしょうか。 従って、夫婦別姓禁止の条項は廃止にすべきだ、と私は思いますが みなさんは、夫婦別姓禁止の法律についてどう思いますか?
- 集団的自衛権の議論について
集団的自衛権を行使できるよう、憲法解釈を変更するという閣議決定がされました。 集団的自衛権という権利の是非についてはいろいろな議論があるでしょうが、ここではその点はあえて触れません。 そのほかに2点議論があるとおもうのですが、とくに最後の論点はまったく議論されていないようなので、できれば法律の専門家に伺いたいです。 第2点目は、もちろん三権分立との関係です。ときにこの点は指摘はされているようですが、そもそも、憲法の解釈判断権限が司法ではなく行政にあるというのはなぜかという点です。ただ、この点は、通常の法律では、法律の解釈は行政の裁量範囲にあるとされるのは一般的であると思いますので、(憲法もそれでいいのかというのはちょっと疑問には思いますが、以下の点を強調したいので)そういう理解でよければ、あえて問いません。 第3点目、ここで特にお聞きしたい点です。第2点目と非常に密接に関連するのですが、そもそも、一般の法律の解釈権限が行政にあるとする理屈の根幹には、法律とは、解釈にできるだけ恣意判断が入らないように、法文ができる限り一意的に解釈できるように明確に規定されているはずのものなので、行政に裁量権を与えるとしても、その裁量範囲がおのずと限りなく限定されているという前提があるのではないかと思っていました。だからこそ、それを裁量として与えても、行政が無茶をすることなく、権力の分散が図られ、三権分立が維持されるということだったのではないでしょうか? で、今回の場合はそれを解釈の「変更」といっていることからも明らかなように、条文上は、集団的自衛権が行使できるとも、できないとも、両方の解釈が可能であるということを前提としています。だとすると、この条文はとてつもなく大きな解釈の幅を許容する条文として規定されているということになります。 しかしながら、これほど大きな解釈の幅を許す法文(憲法条文)がありうるということ自体が、そもそも、法治国家の前提として許されるのでしょうか?というのが質問です。 つまり、 1.法文上、集団的自衛権があると解釈できるか? 2.その解釈をできると判断すべき主体は内閣で適切なのか? ということのほかに、 3.それほど大きな解釈の幅を許容する法文が存在するということを前提とすること自体、法治国家の前提として、許されうるのか? ということを疑問に思います。 また、この点がなんら(といっても詳しく調べたわけではないのですが)論点になっていないのはなぜなのでしょうか?法治国家の根幹にかかわる、きわめて重要な問題なように思うのですが。。。 法律家ではありませんので、できるだけわかりやすく説明いただけると助かります。 よろしくおねがいします。
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- ニュース・時事問題
- kireinahanabi
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- 誤って人を殺す例:プロ・アマドライバー、医者、裁判官(世間で言われている冤罪)の判決
今回の足利事件で、冤罪であるというようなニュースを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、 一般的に よく業務上過失致死とか・・を聞きますが・・。 例えば、 1:プロ・アマドライバーが誤って交通事故により人を殺してしまった。 2:医者が誤って手術中に殺してしまった。 3:裁判官が誤って死刑判決をくだした(後から冤罪と判明したとして)。 (飯塚事件での立証は実際問題無理でしょうが。) これらの例の場合、各加害者(裁判官(or検察官)は加害者とはいえないでしょうが) は、どうなるのでしょうか? 今回、福岡の飯塚事件が足利事件を発端として クローズアップされてきています。 そこでどうなのかな?と思いまして 法律に詳しい皆様にお尋ねしたく 送信させていただきました。 ちなみに私は法律に関して 全くの素人ですが 足利事件を発端として、結果、飯塚事件のことが ひっかかったのです。 皆々様、よろしく お願い申し上げます。
- 誤って人を殺す例:プロ・アマドライバー、医者、裁判官(世間で言われている冤罪)の判決
今回の足利事件で、冤罪であるというようなニュースを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、 一般的に よく業務上過失致死とか・・を聞きますが・・。 例えば、 1:プロ・アマドライバーが誤って交通事故により人を殺してしまった。 2:医者が誤って手術中に殺してしまった。 3:裁判官が誤って死刑判決をくだした(後から冤罪と判明したとして)。 (飯塚事件での立証は実際問題無理でしょうが。) これらの例の場合、各加害者(裁判官(or検察官)は加害者とはいえないでしょうが) は、どうなるのでしょうか? 今回、福岡の飯塚事件が足利事件を発端として クローズアップされてきています。 そこでどうなのかな?と思いまして 法律に詳しい皆様にお尋ねしたく 送信させていただきました。 ちなみに私は法律に関して 全くの素人ですが 足利事件を発端として、結果、飯塚事件のことが ひっかかったのです。 皆々様、よろしく お願い申し上げます。
- 強要か強盗か脅迫かその他か。
趣味でウェブ小説を書いていて気になったのですが、 客が商品の値段を負けてくれと言って店側が断ったにも関わらず、 店員を怒声で畏怖させて希望の値段だけを支払い店を出るのは、何罪なのでしょうか? ネットで調べて勉強したのですが、強要罪とか強盗罪とか脅迫罪とかもうごっちゃになってしまいまして… できればそれを未成年がした場合の刑罰についても教えていただけると嬉しいです。