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サッポロビールの株取得
スティールパートナーズのサッポロビール株取得の件がニュースに流れていますが、 なぜ66.6%の株式取得を狙うんでしょう? 以前は過半数取得というのが主流だったと思いますが。 会社法改正と何か関係はあるのでしょうか? 教えてください。
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- ho-mu64
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回答No.2
簡単で申し訳ないですが、先程よりは若干ですが詳しく・・・ 発行済み株式の3分の1超を取得すれば、株主総会で重要事項に関する特別決議を否決することができます。 商法では,取締役の解任や定款変更、減資などの重要事項については、株主総会に発行済み株式の議決権の過半数を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成(特別決議)を要すると規定されています。 議決権の3分の1以上を確保すれば特別決議を阻止,いわば拒否権を手に入れ,経営に影響を及ぼせることになります。 さらに51%を取得すれば、取締役を送り込むことが出来ます。 これについては特別決議ではないため、通常の過半数の決議で足ります。 よって議決権のある株式の過半数分を取得することで経営権を握ることができます。 発行済み株式の80%を超えると、1年の猶予期間を経て上場廃止となるというルールがあります。 さらに90%を超えると、一定期間内に株主構成の偏りを解消しないと、すぐさま上場廃止となります。
- ho-mu64
- ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.1
株主総会に提出される重要案件は、3分の2超の賛成を得ないと決定できません。 逆に3分の1以上、株を取得していれば拒否することができます。