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父の死亡保険金を使っての住宅ローンの繰上げ返済
初めて質問します。 父が亡くなり死亡保険金が1000万円入ったので、それを使って住宅ローンを 10~15年で繰り上げ返済して完済したいと思っているのですが、 可能かどうか教えて下さい。 詳細は以下の通りです。 土地2250万、家1300万=3550万 頭金 800万 ローン金額 2750万 35年ローン(2001.5-2036.4月) 変動金利 2.875% 土地名義 100%私 家の名義 30%母、70%私 現在の月々の支払 約10万円(ボーナス払いなし) 同居家族:母、私、妹 父の死亡保険金の受取人名義は母なのですが、それを使って毎年繰り上げ返済することは可能なのでしょうか? 一番賢く返済する方法はありますか? 税金のことなどが良くわからないため、教えていただけないでしょうか?
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- Domenica
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#5です。 横から失礼いたします。 #4さまがおっしゃっている > 贈与税は500万円まで非課税 は、「住宅取得等資金贈与」の場合です。 文字通り「住宅を取得するための資金の贈与」ですから、住宅ローンの返済資金の贈与に対しては適用はありません。 #4さまの場合は、お父さまの死亡保険金の受取人がご主人だったのではないでしょうか。 そうでなければ、住宅の取得時期が今年の1月1日以降か、「贈与税の申告」を忘れていらっしゃるか、ではないかと。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
死亡保険金は被相続財産ではありません(「みなし相続財産」ではありますが)。 死亡保険金の受取人の「固有の財産」となります。 ですから、遺産分割の対象とはなりません。 > 土地名義 100%私 > 家の名義 30%母、70%私 ですが、住宅ローンは100%ご質問者さま名義なのでしょうか? それとも、2,750万円の住宅ローン借入額のうち、ご質問者さま2,450万円、お母さま300万円なのでしょうか? 死亡保険金は受取人であるお母さまの「固有の財産」なので、お母さまがお母さま名義のローンを繰上返済されるのに使うのでしたら、何ら問題はありません。 ですが、お母さまの「固有の財産」を、ご質問者さまの「固有の負債」に充当すれば、お母さまからご質問者さまへの「贈与」が発生します。 > 父の死亡保険金の受取人名義は母なのですが、それを使って毎年繰り上げ返済することは可能なのでしょうか? 「毎年」というところが、ご質問者さまなりに調べられた結果なのでしょうね。 年間110万円までならば「贈与税の課税対象」にはならない…ということで、「毎年」100万円ずつお母さまから贈与を受けて、それで繰上返済をしようというお心づもりなのではありませんか?(贈与税の年間の基礎控除額が110万円なので。) それで問題ありませんよ。 ただし、「毎年」が重なりますと、税務署は「一括」と同じこと…と見ることがあるようですから、その点においては微妙かもしれません。 一括で行われたいのであれば、 > 土地2250万、家1300万=3550万 これは、2001年時点における取得価格であり、建築額ですよね? まず、土地と建物の「現在価値」を調べ、そこから1,000万円に相当する分の「持ち分」をお母さまのものとします。 そして、ご質問者さまが、お母さまが受け取られた死亡保険金1,000万円をお母さまから受け取られれば、「1,000万円分ずつ」を『交換』したことになり、贈与の対象とはなりません。 平成13年に住宅ローンを開始されているということは、既経過期間8年ですね。 土地の価値は落ちていますし、建物も償却していますから、もう3,550万円の価値はありません。 そこから1,000万円分ですから、土地の半分以上をお母さま名義にしないとダメかもしれませんね。 ところで、住宅ローンの金利は、当初からずっと2.875%だった訳ではありませんよね? 当初からずっと2.875%で、これまでに繰上返済をされていないのでしたら、債務残高は2,330万円程度かと思いますが。 この先、金利が上がらない…という前提でならば、平成21年から毎年1回(仮に8月の返済日とします)100万円ずつを繰上返済すると、151回分(12年7か月分)期間短縮できます。 総支払利息予定額は、10,397,545円になります。 ですが、平成21年9月の返済日に、1,000万円繰上返済をすれば、167回分(13年11か月分)期間短縮できます。 総支払利息予定額は、8,695,820円になります。 毎年にするか一括にするかで、総支払利息予定額に170万円ほどの差が出ます。 仮にお母さまから死亡保険金1,000万円の贈与を受け、それをご質問者さまの住宅ローンの繰上返済に充てたとします。 1,000万円から基礎控除額110万円を引きますと890万円。 贈与額890万円に対する贈与税額の計算は、 890万円×40%-125万円=231万円 で、231万円も贈与税が取られてしまいます。 せっかく1,000万円分まとめて繰上返済をして、総支払利息予定額を少なくしても、贈与税で「ぶっとび」ますね。 このことから考えますと、毎年110万円ずつもらって、それで繰上返済をした方が「お得」となります。
- tenten37
- ベストアンサー率19% (93/472)
確か、贈与税は500万円まで非課税じゃなかったですか? 主人は父親の死亡保険の1000万円のうち、500万円を繰り上げ返済に充てました。 当然、家族の同意も必要です。 500万円入れただけでもずいぶん違うと思いますよ。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 ご主人様は死亡保険金の受取人だったのでしょうか? 500万を繰り上げ返済に充てられて、うらやましいです。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険の専門家です。 保険金は、受取人固有の権利です。 今回の場合、母親様だけが受け取る権利があります。 なので、なんの根拠や対策もなく、母親様が受け取った保険金を質問者様に渡せば、贈与したことになります。 質問者様は、贈与された保険金で、ご自分の分のローンを返済することになります。 当然ですが、贈与税が課税されます。 もっと良い方法はないのか? というのが、質問者様の質問の内容だと思います。 亡くなれた父親様に遺産はないのでしょうか? 例えば、土地などの遺産の総額が3000万円あったとします。 保険金は、遺産ではないので、除きます。 保険金が遺産ではない、ということは、理解に苦しむかもしれません。 遺産ではありませんが、相続税を計算するときには、計算に入れます。 だから、「みなし相続財産」と言います。 遺産ではないので、ややこしい問題が生じるのです。 受取人固有の権利なので、下手に分配すれば、贈与税の対象となるのです。 この3000万円を母親様、質問者様、妹様で、3等分したとします。 つまり、質問者様は1000万円相当の遺産を受け取ります。 しかし、実際には、それを母親様が相続して、その対価を質問者様に払うという方法があります。 その対価の1000万円に、保険金の1000万円を使うという方法です。 この方法を使うには、母親様と妹様の相続をゼロとして、質問者様だけが相続するとしても、最低でも1000万円以上の遺産が必要です。 もしも、生命保険以外に何もないのならば、この方法は取れません。 つまり、母親様が質問者様に生命保険金を渡せば、贈与税の対象となります。 などなど、相続に絡んでは、色々な方法がありますが、一つ間違うと、贈与税の対象ともなってしまうので、注意が必要です。 細かい問題も絡むので、税理士など専門家のアドバイスを受けてください。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 残念ながら遺産はありません。 やはり保険の受取人の名義が母になっていると、贈与税がかかり簡単にはローン返済にまわすことが出来ないのですね・・・ 税理士などの知り合いがないのですが、なんとか相談してみたいと思います。 ありがとうございました。
税金の問題ではなく、現在のローンをどのように繰り上げ返済するかでしょう。 まず、受け取った生命保険金は相続財産ですから、相続人間で協議分割すればいいことで、それに対して贈与税がかかることはありません。1000万円をすべてあなたが相続することに、母上と妹様が「うん、いいよ」といえばいいのです。 母上が受け取り人になっているので、自分が母から貰う=贈与=贈与税の問題がでると考えなくて良いです。 返済を一気にしてしまうと、住宅ローン減税額が減少してしまいます。 例えば1000万円を一気に返済にあてると、少なくともローン残高がそれだけ減るので減税額が最大10万円減少することになるわけです(あなたが受けてる制度によって金額は違いますが、ローン減税との関わりがあるということがわかってもらえればいいです)。 1000万円の2.875%は287,500円ですから、税金の還付をうけるためにローン残高を残してるという考えはばかばかしいという選択もあります。 私なら、800万円程度をローンの残高に返済してしまいます。 残200万円は手元において、法事の際においしいものを食べる費用資源にします。
お礼
記入する場所を間違えましたので、再度書き込みいたします。 早速の回答をありがとうございました。 出来る範囲でなるべく早く完済をしてしまいたいのですが、税金の問題など、色々難しいです。
補足
早速の回答をありがとうございました。 出来る範囲でなるべく早く完済をしてしまいたいのですが、税金の問題など、色々難しいです。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4900/10358)
可能かと言えばもちろん可能です。あとは、贈与税がどれだけかかるかという問題になりますね。 土地や家の名義が誰かというのは関係なくて、「誰の借金か?」が問題です。あなたの借金なら、お母さんのお金で返せば贈与税がかかります。 年間110万円までは無税なので、その範囲でもらえばいいかと。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
早速の回答をありがとうございました。 計算もしていただき、とてもわかりやすく、参考になりました。 >ただし、「毎年」が重なりますと、税務署は「一括」と同じこと…と見ることがあるようですから なんとか早く完済してしまいたいのですが、素人が勝手にやると贈与税の問題が絡んでくるようですから、やはり専門の方に相談した方がよさそうですね。