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支払った家賃の返金

はじめまして、こんばんは。 すでに、支払っていた家賃を重複して請求され支払い、その請求が相手の錯誤によるものだと判明した場合、重複して支払ってしまった家賃は、返金されるのか、それとも翌月分として徴収されてしまい返ってこないのかという質問です。 住んでいるところと家賃はこんな感じです。  住居:ゲストハウス  管理人とは別居  家賃:毎月28日までに管理人の指定する口座に振り込む。     34800円  そしてこれが、今回の経緯です。  1月分の家賃は支払済みだったにもかかわらず、未納の2月分と一緒に1月分を1月下旬に請求された。  管理人が家賃請求時、1月分は支払済みだと主張  しかし、入金の控えを持っておらず、通帳も紛失していたために通帳に入金記録を記載させることもできず、証明できなかった。  だけど、管理人はこのとき、自分の通帳で再確認はしていなかった。  2月5日に1月分を2月21日に2月分と3月分を支払うことを約束。  2月5日に管理人が家賃を取りに来たが、生活費のことを考慮して2万5千円だけでいいとのこと。  後日、2月8日、残金1万円を入金。  2月18日、管理人がゲストハウスのガス料金をはらいわすれていたためガス代24075円建て替えたところ、請求していた家賃にあてるので2月分は1万千円だけでいいとのこと。  2月21日までに2カ月分の家賃を支払うことができず、3月1日に2月分の残金、1万1千円だけ入金。  3月上旬、家賃の支払請求メールが来る。  昨年の12月に1月分の家賃を支払ったか支払っていないか、ちゃんと証明されるまで支払いたくないと考え無視。  先日、強制退去勧告をされたので仕方なく3月分の家賃を入金。  しかし、本日、12月15日に1月分の家賃を支払っていることが判明。  2月5日、8日支払分は1月分ではなく2月分  2月18日、3月1日支払分は2月分ではなく3月分だった。  3月分は重複して払っており、しかも、生活費と家族に借りた金で支払ったため、返金を要求したところ、家賃の滞納と2月5日に生活費の考慮をしたことを理由に返金に応じないばかりか、自分の勘違いに対する謝罪は一切なし。  この時点で、滞納している家賃がないことがわかっていたら、入金はもちろんしなかった。 この場合、先日3月分として払った家賃はとりもどせますか? 給料日までの生活費と足りない分は家族に借りて払ってしまったので、返金してもらいたいのです。 僕にとっては、『どの道今月4月分の家賃を払うのだから、それに充てればいい』という問題ではないし、自分の非を認めていない管理人も許せないのでどうにかなりませんか? あ、ちなみに、契約書には月末までに賃料の支払を怠った場合の無催告解除の特約があるんですが、家賃の滞納に対して支払を請求しているので、管理人はこの権利を自ら放棄したと解釈して大丈夫ですかね? あとあと、いきなり過去の滞納を理由に退去を命じられたら困るので… それから、契約書には、何か問題が生じたら、『互いに誠意をもって協議の上解決する』と書かれているにも関わらず、話し合いに応じてくれませんでした。

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.3

>あと、訴訟になった際に、管理人に家賃の滞納を理由に退去してもらうつもりだと同居人た  ちに言いふらされていたこと、 不当な強制退去勧告をされたことにより受けた精神的苦痛  を理由に損害賠償請求は可能ですか? それが事実であれば、「家賃滞納」の事実がないと事実証明をすれば慰謝料請求はできますが、訴訟でしか請求して払わせるしかありません。 その場合は「原告」が相談者になりますから、「原告立証責任」という規則がありますので、請求するには相手の不法行為や違法行為を「証拠」で証明しないとなりません。 証拠は「証人の証言」でも可能です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>ただ、2月分の家賃の払い遅れや、生活費を考慮して分割にしてあげたのに都合のよいことばかり主張するなといわれ、聞く耳持たずみたいな感じなんですが、どうしたらいいですかね? 正直、訴訟しかありません。 1)支払督促 2)少額訴訟 上記になりますが、訴訟までいけば「立ち退き要求」をされる可能性はあります。 要は「契約更新」を拒否されることです。

shin0213_1986
質問者

お礼

やはり、訴訟しかないですか? ちなみに、こちら側が今後家賃の滞納を全くせず、これからも住んでいく意志があるにも関わらず、管理人側の一方的な判断で契約更新の拒否はできるたものなのですか? あと、訴訟になった際に、管理人に家賃の滞納を理由に退去してもらうつもりだと同居人たちに言いふらされていたこと、 不当な強制退去勧告をされたことにより受けた精神的苦痛を理由に損害賠償請求は可能ですか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

内容証明で、管理側の間違いでの請求ですから、「家賃充当」ではなく「返金」を要求すると請求してください。

shin0213_1986
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、管理人の間違い…というよりは、杜撰な金銭管理が問題なので、返金請求が正しいですよね。 ただ、2月分の家賃の払い遅れや、生活費を考慮して分割にしてあげたのに都合のよいことばかり主張するなといわれ、聞く耳持たずみたいな感じなんですが、どうしたらいいですかね?