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★車両法第13条★15日以内の名義変更について分かる方、教えて下さい。
車両法第13条で、15日以内の名義変更が義務付けられているのを知りました。 自動車を個人売買で売るつもりなのですが、名義変更完了までの間に保証金として3万円ほど預からせてもらう予定です。 しかし、それでも名義変更を行ってくれなかった場合、買い手が罰せられる事になり、売り手(私)は罰せられないのでしょうか? また、買い手の免許証のコピーをもらっておけば、万が一の時に有利な立場に立てるのでしょうか? 自動車の個人売買は初めてのため、経験のある方、法律に詳しい方などのご意見をお願い致します。
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ロコスケです。 何だか、おかしい方に話が進んでいるように思うのでスッキリした 回答をしましょう。 車を売る場合、まず売買契約書を作成します。 手書きでも可です。 ○車両売買契約書 ・日付 ・車を特定できる車名、年式、形式、車体番号、登録ナンバーなどを 書きます。(車検証を参照、年式は初年度登録の年) ・売買金額 ・売る条件 現状渡し ・売主 住所 氏名 印 ・買主 住所 氏名 印 ・支払方法 契約時 契約金 30000円 引き渡し時 残金 以上が最低限の契約書の内容です。 手順 1.まず、あなたは売買契約書を2通作って双方が書き込み保存。 契約金を受け取ります。買主は領収書を発行。 2.買主がガレージ証明を申請して1週間後に交付を受ける。 3.売主は実印、印鑑証明、納税証明。 買主は実印、印鑑証明、ガレージ証明を用意する。 4.出来れば双方で行くのが無難(どちらも素人なので)です。 陸運局の中、ないし近辺の行政書士の事務所に名義変更を依頼。 朝に行けば当日、そうでなければ翌日には名義変更を完了。 車両引き渡し。残金の支払い。 5.次は保険の名義書き換えです。 買主は自賠責保険の会社に車両の名義変更をしたことを連絡。 名義変更の書類が送られてきたら、必要事項を書き込んで売主の 署名押印が必要なので書き込み依頼して書類をそろえて保険会社に 保険証書を添えて送付。 ただし、保険会社から保険証書が送り返されて来るまでの間の 万が一の事故に備えて、コピーを1通は車検証に添えておくこと。 (もしかして、この手続きは売主がされる場合が多いかな?) ガレージ証明の申請用紙は陸運局の売店で売ってます。(中古車販売の 業者でも、場合によっては可ですが詳しくない場合があるので勧めない) 売店なら書き方も聞けば教えてくれます。(行政書士事務所の併設が多い) ガレージ(保管場所)が、自宅か、貸しガレージかによって一部書類が 異なります。 書き込んで警察の証明の課の事務員に証紙を貼って割印を押して提出。 証紙は、ほとんどの場合、その課の隣の受付で売っている場合が多い です。(証紙は3600円くらい? 忘れました) 面倒なら行政書士に依頼すれば良いのですが手数料は少なくとも 15000円以上は請求されます。 名義変更も場所によっては陸運局の中にある行政書士の事務所で書類 の作成だけ依頼して、後は貴方たちが陸運局の中の部署を回れば 素人でも可能です。費用が万単位で節約できます。 この場合は書類作成を依頼した行政書士に聞けば手順を教えてくれる でしょう。 まずは、作成した書類をもって陸運局内の府(県)税事務所からスター トします。(笑) うまくやるコツは、途中で判らなくなった場合には同じように手続きを している人に丁寧に聞けば次はどこへいったら良いか教えてくれます。(笑) ガレージ証明、名義変更の費用は、普通は全額買主負担です。 安くするには自分でするしかありませんが、それほど難解なもので なくて教えてもらえば判ります。 少なくとも買主は4万円近くの費用が節約できるので、多少の苦労は 必要かもしれませんが、やってみる価値はあります。 ただ、名義変更の手続きの書類作成だけは依頼した方が無難でしょう。 マークシートへの記入や用紙を間違えたりすると面倒であるからです。 販売方法ですが、個人売買の方が、はるかに高く売れます。 中古で売られている車で例えば50万円の車の場合、買い取りは車種にも よりますが余程の人気車でない限り、30万円前半が相場なのです。 ですから、面倒でも直接に売る方がよろしいです。 買取相場は業者間で出回っている赤本とか、中古車の雑誌の巻末に一覧 が掲載されてます。 簡単に言うと新車買って3年乗れば、買取は半額です。 それもカローラやサニーなどの普通乗用車なら4割ぐらいになる場合も あるんです。 そう思うと、中古であっても買う時に買取価格を考えて買うべきでしょう。 人気車種であっても例えばグリーンとか色の選択を間違えれば、ダウン の査定をされる可能性があります。 売る車がローンで購入されたものであった場合の話ですが、 所有者がローン会社や販売会社になっている場合は、残債が0である場 合には請求すれば、所有権を譲渡する書類を送って来ますので、それを 名義変更する書類に添付する必要があります。 残債がある場合は清算すれば可能です。 注意事項としては 1.名義変更の手続きが完了するまで、如何なる理由があっても車両の 引き渡しはしないこと。 2.契約の前にガレージ証明を上げられるか必ず確認すること。 自宅ならば、スペースの確認が必要です。 役所の固定資産税課に行って土地の評価証明を上げて申請書に 添付して図面にはそれらしく採寸して書き込んでも、実際に 警察から確認に来た時に虚偽の寸法ならばガレージ証明を発行 してくれませんので。 3.買主が貸しガレージをこれから新しく契約されるならば、契約され てから車両の売買契約をしましょう。 4.標準工具、スペアタイヤ、スペアのヒューズがそろっているか確認。 5.車内やトランクに忘れ物がないか? 以上の5項目は絶対に守ってくださいね。 これで自動車の売買がらみの民事のトラブルが大幅に回避できます。
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- mayottebakari
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こんにちは。 車両法で罰せられることはほとんどないです。 ところで、自動車は軽自動車でしょうか?登録自動車でしょうか? 以下、登録自動車であることを前提に、お話を進めます。 軽自動車であれば、軽自動車協会に問い合わせてみてください。 そのような状況であれば、第三者の行政書士に任すのがいいと思います。 本来、車の名義変更に関しては、買主と売主が共同で登録すべきと考えられています。 よって、他方が移転登録手続きに応じない場合は、「所有権を移転せよ」という旨の請求権が発生します。 和解なり、裁判なり、法廷を使えばそういう結論になるはずです。 車の名義変更をした証拠として、以下の書類を用意してみればいかがでしょう? ・譲渡証明書。一段目にhideto0605さんの住所氏名と、印鑑証明書に登録されている印鑑を押す。二段目に、買主の住所氏名を書いてもらう。 ・三ヶ月以内のhideto0605さんの印鑑証明書。期限が超えたら意味ないです。 ・委任状。委任者はhideto0605さん。名前、住所、印鑑証明書に登録されている印鑑を押す。 受任者に行政書士の名前。授権内容は「移転登録」と記入。行政書士に任せた日付も記入。 委任状と譲渡証明書は、運輸支局のHPでダウンロードできます。 以下、民法上の手続。 ・手付金。取引慣行として、自動車の一割から二割程度のお金をもらっておく。 ・契約書。 以上の物を、行政書士に渡すと同時に、一部コピーをとっておいてください。 譲渡証明書でhideto0605さんが相手に車を売却した旨の意思が読み取れます。 委任状でも、移転登録を行う旨の意思を読み取れます。 譲渡証明書と委任状は、印鑑証明書と印鑑証明書に登録されている印鑑の押印があって初めて効力があるので注意してください。 手付金は、民法上の手続きです(民法557条)。 契約書は、売買契約をした旨の証拠として残ります。 民法の売買契約は口約束で成立しますので(民法555条)、目に見える証拠として、契約書を作成するのです。 できるだけお早めに移転登録を行ってください。
お礼
>ところで、自動車は軽自動車でしょうか?登録自動車でしょうか? 登録自動車の方です。 >和解なり、裁判なり、法廷を使えばそういう結論になるはずです。 そうですね。万が一のために法廷も視野に入れておきます。 >民法の売買契約は口約束で成立しますので(民法555条)、目に見える証拠として、契約書を作成するのです。 必ず契約書を交わしたいと思います。 詳細なご説明、誠にありがとうございました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
#2です。 > 買い手が料金を支払うのが一般的なのでしょうか? この手数料(報酬)の負担は一般的なものというのはないと思いますが、相手が了解すれば買い手の負担、認めなければ折半か売り手負担になるかと思います。 費用はナンバー変更を伴うようであれば実車が必要ですので、管轄外の人に売る場合にはそれなりに費用がかかる可能性が高いです。 車の売買ですから宅配などは使わないと思いますし、事前に書類を揃えて引き渡し時にそのまま陸運局まで行って手続きをするといった方法もありますよ。 変な心配するよりも、さらには行政書士への報酬よりも、交通費の方が安くすむこともありますからね。
お礼
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 検討したところ、一度近くの中古車屋へ見積もりに行こうかと思っています。 個人売買は難しそうなので・・・。 どうもありがとうございました。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
義務だからそれを履行しない人は沢山居ます。1年後に税金の請求が来る、なんて事はよくある事です、名義変更しなくても車には乗れるということですから(^^; 免許証のコピーは住所と戸籍地が判るだけです、現住所を変更していたらどこに住んでるか判りませんし、本籍地も同様(ちなみに本籍地の登録は自由ですから日本で一番多いのは皇居を本籍地としてる人です、数万人居るらしい(^^;) 3万円払っても、税金が売り手に行くほーが安いので、個人売買にはご注意ください。 最後まで相手を信用しないことです。
お礼
ありがとうございます。 皆さんのご意見を聞いていたら、個人売買をする自信がなくなってきてしまいました・・・。 もう一度よく検討してみたいと思います。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
免許証のコピーは万一のときに相手を見つけるのに役立ちはするが、車が行方不明なら(どこかに転売されれば)税金はあなたにかかりますよ。 事故でも起こせば被害者は(被害が問題だから)名義上の所有者に請求するでしょう。所有者が100%免責されるなら日本中の車の大半が他人名義になっちゃいます(^^) 免許の更新や名義変更や税金支払いは遅れてもそれで(変更などで)費用徴収できるからお役所はいちいち口挟みませんって。 黙って受け取り「善良な皆さんのおかげででたらめ手当ても豪華な宿舎も不必要な保養設備も作れる」と心の中で感謝していそうです。
お礼
>車が行方不明なら(どこかに転売されれば)税金はあなたにかかりますよ。 その通りですね。 やはり買い手を信用するか、代行サービスに依頼するしかないですね。 >「善良な皆さんのおかげででたらめ手当ても豪華な宿舎も不必要な保養設備も作れる」 話が反れますが、私もお役所には不満だらけです。 言い出せばキリがないですが・・・ どうもありがとうございました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
車両法(道路運送車両法)の規定上は確かに15日以内に変更しなければ罰則も含まれたものになっています。 しかしながら、実際にこの罰則を受けた人はほとんどいないかと思います。 例えば企業など大量の車を保有するにもかかわらず、手数料をケチって、変更手続きをしないなど悪質であれば適用があるかもしれないですが、個人の場合、この期間を過ぎて変更に行っても何も言われずに変更手続きできる場合が多いですよ。 売り手に対しては特に罰則規定はなかったかと思います。 ただし、変更しなければ毎年自動車税の納付書が届きますし、支払い義務が残っていますので変更は早くしてもらうにこしたことはありません。 もしどうしても心配であれば、相手の住所地の行政書士にすべてを代理してもらうようにお願いすることでしょうか。もちろん有料ですが、個人に頼むより確実で素早く変更ができますよ。
お礼
>実際にこの罰則を受けた人はほとんどいないかと思います。 では、買い手を信用するしかありませんね・・・。 >相手の住所地の行政書士にすべてを代理してもらうようにお願いすることでしょうか。 その方法も検討しましたが、その場合は買い手が料金を支払うのが一般的なのでしょうか? お時間がありましたらご回答をお願い致します。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
hideto0605さんは買主に委任状わたしますよね? 「名義変更はXXさんに一任する」みたいな。 なのでhideto0605さんは罰せられることは無い ですよ。 そもそも15日以内に名義変更しなくても事実上 罰することはないです。 罰せられることよりも、買主は永久的に名義変更 しないほうがhideto0605さんにとっては一大事で す。毎年自動車税が届くことになるし、一度課税 されたら、支払いがすむまで督促状なり催告書が 延滞金込みでhideto0605さんに届くことになりま す。預かった3万円などあっというまに吹っ飛び ますよ。 とはいえその辺は相手を信じるしかありませんが。
お礼
ありがとうございます。 罰則はないのですね・・・。 では、「15日以内に名義変更をします」という誓約書を交わしておいて、 それに反した場合には裁判なり何なりを検討しなければなりませんね・・・。 >預かった3万円などあっというまに吹っ飛びますよ。 言われてみればその通りです。 なかなか個人売買は難しいですね。
お礼
非常に詳細なご説明、誠にありがとうございます。 心より感謝申し上げます。 どちらにしろ中古車屋に値段を聞いてみて、あまりにも安過ぎるようであれば、個人売買にしようかと現在は考えています。 丁寧なご回答で、とても勉強になりました。 個人売買にするようであれば、ご教授頂いた事をしっかり守るようにしたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。