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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居の子供に車両の名義を変更する場合ですが・・・)
同居の子供に車両名義変更!保険は問題ない?
このQ&Aのポイント
- 車両の名義を変更する場合、保険について気になることがあります。
- 名義変更完了後、子供が保険に加入するタイミング以前の事故は、現在の保険で保証されるのでしょうか?
- 名義変更完了後、子供が直ちに保険に加入する場合、期間が重なりダブった保険になりますが問題はないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
一番自然な手続きの流れは 1.名義変更後、保険の記名被保険者を息子さんに変更し、保険は継続する。 2.新しい車両を購入した際に新しい車に保険を車両入れ替えし、記名被保険者を質問者様に戻し、息子さんの車は新規で加入し直す。この場合、新しく購入する車が新車であれば購入日で中途更改という手続きが新車割引の兼ね合い上お得かもしれませんね。 この方法だと条件を満たせばセカンドカー割引が適用になりますので、一番安心でお得な方法です。 質問の答えとしては 1.息子さんを記名被保険者にしておけば補償されます。 2.ダブって保険はかけられません。 となりますので上記の方法をオススメします。
その他の回答 (2)
- donbe-
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回答No.3
2月満期更新時 記名被保険者を子供に変更 そのまま継続更新しても 本人・夫婦限定 運転者限定してない限り、同居家族全員補償対象者です。 同居親族間の譲渡は中断証明発行要件にはいりません。現加入保険を解約する必然性はありません。 あらたに、新規増車する場合 その時点で、この保険に車両入れ替え はみ出し車をセカンドーカー割引 7等級で新規加入すれば良いのです。 同居親族間では、誰でもセカンドカー割引対象者です。 通販を除いて、一般損保では車検証名義にこだわる必要はありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 そのように手続きしようと思います。
- rgm79quel
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回答No.1
・本来使えるはずのセカンド割引が使えないので、大損。 ・質問者さん自身の保険の等級の進みが(多くの場合)遅れるので、これも損 この2点を主な理由に お話の作業はお勧めしません。 まずは代理店さんにご相談下さい。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。 私自身、難しく考えていたのかも知れません。