※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原付の名義変更)
原付の名義変更について
このQ&Aのポイント
原付の名義変更についての手続きや必要な書類について調べてみました。
購入者である私が売り手の手続きをすべて行うことができるのか疑問です。
自賠責保険についても考える必要があります。手続きの過程で廃車した場合は自賠責保険は無効になるのでしょうか?
個人売買で原付を購入することになりました。
名義変更のことで質問します。
売り手は、隣の市在住で名義もその人のものです。
買い手は私で、私の名義に変更します。
自賠責は今年の12月まで残ってるのでそれを使ってもよいと
売り手の了解を得ています。
名義変更の手続きについて調べてみたら、
「売り手」
所轄の市区町村役所にナンバー・プレート、標識交付証明書、印鑑(認印)を持参して廃車手続きを取ります。廃車証を受け取ります。バイクの受渡しの時、買い手に渡す書類は以下のものです。
●廃車証
●譲渡証(認印の捺印)
●自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合)
「買い手」
所轄の市区町村役所に以下の書類等を持参し登録手続きを取ります。手続きが済んだらナンバー・プレートと原動機付自転車標識交付証明書を受け取ります。
●廃車証
●譲渡証
●自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合)
●軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書(役所の窓口にて)
●免許証等の身分証明書
●印鑑(認印)
と、ありました。
売り手に、すべてそちら(買い手)で手続きをしてくれといわれています。
上記にあるように売り手の手続きをすべて買い手である私ができるものでしょうか?よろしくお願いします。
また、自賠責は、手続きの過程おいて廃車した時点でパーになってしまうのでしょうか?もし、自賠責が生きれば、それはわざわざ名義変更をしなくてもよいでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
遅くなってスミマセン、大変参考になりました。