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交通事故示談につき

交通事故示談のご相談です。 自動車(先方)と自転車(当方)の交差点出合い頭の衝突です。 当方の道に一時停止の標識はありませんが、道幅は当方のほうが狭いです。 ただ、自転車の破損状況からして、先方は制限速度(30km)を越えていた可能性もあります。 1―このような場合、過失割合はどの程度が妥当なのでしょうか? 先方が速度オーバーだったことは立証しづらいとも思いますが、そのあたりはいかがでしょう? 2―入院治療費総額は120万円を下回ると思います。その場合は過失相殺が行われない」つまり、先方の自賠責保険内で全額保障されるとも耳に挟んだのですが、これは正しいでしょうか?また、その場合の補償範囲はどの程度なのでしょうか?(例えば休業補償、通院交通費なども含まれるのか) 別の同様の掲示板でも質問をしましたが、「車対自転車なら100%車に非」という回答もあれば、「自転車の方に非」という回答もあり、混乱しています。専門的な知識がおありになる方の回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

>1 相手のスピードについてはほとんど意味がありません。立証できるのなら、過失割合の修正要素になる場合もあります。よく相手のスピードについてこのような主張をされる方がいますが、しっかりと相手を確認し判断をしていれば事故を防げる場合がほとんどです。あまりこれを主張すると自分の判断ミスを主張しているようなものですよ。 >2 今回のような傷害の場合は120万円が限度です。後遺障害による損害以外はこの金額に含まれます。治療費の他に慰謝料や休業損害についてもです。治療に健康保険を使わないと、限度額はすぐに超えてしまいます。 この部分については過失割合は適用されません。しかし被害者の過失が大きい場合はこの限度額が削られることになります。これを超えると加害者側の任意保険または加害者負担となりますが、こちらは過失に応じて減額されます。 >「車対自転車なら100%車に非」 これは誤った情報です。確かに「交通弱者」といわれるものはかなり保護されています。しかしどんな場合でも無過失になるわけではありません。信号無視で横断中にはねられた場合は、2割程度の過失を見られます。

noname#200539
質問者

お礼

各掲示板にいただいた回答の中でも、私の知りたかったことにいちばん的確にお答えいただきました。ありがとうございました。ただ、「自信なし」とされているのが少し気になるのですが…

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noname#13482
noname#13482
回答No.6

再々登場です。 >保険会社では広路は狭路の2倍程度の広さと認識しています。 そうではありません。交差する道路の幅の比が1:1.5以上であれば、そのように認識されます。つまり6m幅の道路と4m幅の道路の交差であれば条件を満たします。

noname#200539
質問者

お礼

より細かな解説をいただきありがとうございます。

  • donbe-
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回答No.5

#4の訂正です。一時停止なかったんですよね。 自転車狭路であれば交通事故判例集では30%過失でした。 ただ広路 狭路の定義ですが、判例集では幅員が明らかに広い道路としています。 つまりなんとなく広いとか、計ってみたら広かったというものは同幅員と考えています。 自動車の運転手が交差点の入り口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの としています。 これを保険会社では広路は狭路の2倍程度の広さと認識しています。 あなたの場合どの程度の交差点でしょうか? 2倍もなければ、自転車の過失はさらに減額される可能性もありますが・・・・・?

noname#200539
質問者

お礼

車側は「車1台で横幅いっぱいになる道」、自転車側は「車が通れない道」つまりほとんど「路地裏」です。「2倍差」はないと思いますが、自転車側のほうが狭いのは明らかなのかなと思います。丁寧に修正文も追加していただきありがとうございました。

  • donbe-
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回答No.4

1―判例集によれば基本は自転車40%車60%の割合です。参考までに・・・・ 立証無理ですね。 2―自賠責ないであれば 休業損害・慰謝料・治療費・交通費等全額保障されます。 相手に任意保険があれば一括払いしてくれると思うのですが そのへんは・・・・・ 任意保険担当者が自賠責内で収まるよう配慮して手続きしてくれますが・・・どうでしょうか?

noname#13482
noname#13482
回答No.3

再登場です。 >「自信なし」とされているのが少し気になるのですが… 私はこういった交通事故の事案について多く回答・アドバイスをさせていただいています。実際に現場を見たわけでもなく、関係者でもありません。そういった者が横から口を挟むような事案ではないと考えます。こういった事案は千差万別で、あくまでも一般論にしか過ぎません。特にQ1のような過失割合に関する質問はここでは断言できません。断言する方が疑問を感じてしまいます。 そういった諸々の事を考えあえて「自信なし」とさせてもらっています。

noname#200539
質問者

お礼

「自信なし」の主旨が理解できました。ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは 私は 素人ですので参考までにしてください。 1については  詳細な状況がわかりませんので http://www.daikai.net/kasitu/ こちらでみてください。 ただ これらは基本割合ですので これに加算要素が加わる場合があります。 2について 自賠責範囲内でしたら 治療費や休業損害や慰謝料は 過失相殺されずにしはらわれますが 最低額になります。 自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準は 慰謝料の金額が全くちがいます。 尚、自転車の修理費用や衣服、携行品の損害は自賠責ではカバーされません。   「車対自転車なら100%車に非」という考え方は間違いです。 参考までにしてください。  

noname#200539
質問者

お礼

慰謝料に様々な算出方法があるということを知ることができました。リンク先を見て、「過失割合」の算定基準についても、おおむね理解できました。ありがとうございました。