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十字路の交差点内の事故についてですが。。。
はじめまして。最近事故を起こしました。過失が逆転した事に納得できず、皆様の意見を元に考えてみたいと思い投稿させていただきます。 事故の状況ですが信号のない交差点内の出会い頭の事故です。お互い直進でした。相手は私から見て左からです。普段通勤として使用している道という事もありますし誰に聞いても私の方が優先といわれる道です。お互い一旦停止のない道路で、道幅もほぼ同じという道路です。ただ、こちらの走っていた道路にはセンターラインはないですが路側帯があり交差点内まで白線が延びております。相手には白線のない道路です。これだけでは、優先ということにならないのでしょうか?路側帯の白線は一旦停止の効用はもたないんでしょうか?やはり左方優先が妥当な判断とされますかね。。。皆様の意見お待ちしております。
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No.2さんの回答にある通り、優先道路標識や前方優先道路標示というものがありますから、私も路側帯の表示を以って優先道路とはならないと考えます。 ただ、道交法で左方車両の進行妨害というものがあっても、 左方から来る車がノーブレーキで進行して良しというものではないと思うのです。 出会い頭での事故との事ですが、どちらかに一時停止の標識は無かったのでしょうか? 事故に遭った交差点の表示は、勘違いしやすいですね。 たとえ路側帯でも、私は自分が通行する道路を遮る線が引かれていれば、その交差点へ進入する前に徐行or一時停止をしますけど。 うちの周囲では、だいたい遮られている方に一時停止標識がありますね。 納得できないなら、その辺を攻めてみてはどうですか? 過失割合が変わるか定かではありませんが・・・ 何かの本で読んだのですが、標識の取り付け間違いとか、標識が有るべきなのに無い等、全国を探すと意外とあるみたいですね。 通勤に利用している道路ならば、危険の予知も他に比べし易いと思いますけど。 まあ、どうであれ、今後は防衛運転にも努めて下さい。
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- 0k9l8i7n6g
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●路側帯が交差点内に抜き通っていたとしても、それを以って優先道路とすることも、また路側帯の手前に至った車両が一旦停止をすべきこともありません。 ●道路交通法第36条「交差点における他の車両等との関係等」により左方優先の通行と判断します。 ●今後は左方車妨害とならないよう十分ご注意の上運転されますように。 ●余談ですが、何故「左方優先」があるのかというと、日本では左側通行ですね。キープレフトともいいます。道路の右側に停める車が多いこと多いこと。あれはバカ丸出しですね。でー、左方から交差点入りする車はキープレフトですから左の余地は少ないですよね、右方から交差点入りする車はまだ右に避ける余地が多少ある、とこういう考えです。実際のところ左端を通行するのは危険ですね狭い交差点では、やや中程を行くことになるでしょう。でも中央線が無くても右側は他の車両の領域として犯してはいけない意識を持たねばなりません。例えば右方車が左折して来るコースを左方車が右折する場面をよく見ます。他の交通の妨害をしない運転は大切です。
- takachan7272
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道路交通法では、左方車両に対する進行妨害の禁止があります。 信号機による交通整理が行われていない、道幅が同じくらいの交差点では、これが適用されます。
補足
ご回答ありがとうございます。信号機のない交差点でも優先道路の定義が存在しますよね?白線をまたぐ相手側には一旦停止は義務づけられていないのでしょうか?