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結婚式4日前の交通事故

はじめまして。質問させていただきます。 2007年2月8日に高速道路で事故に合いました。 (1)高速道路で渋滞で前の車から順に私の車も停車しました。そこへ後ろから追突され、反動で私の車が前の車へ追突し、3台の玉突き事故になりました。 (2)私の車が停車したことは1台目のドライバーも証明しており、加害者(後ろの車)も自らに100%の非がある事故であることを認めています。 (3)私の車には同乗者がおり(婚約者)婚約者は気分が悪くなり救急車で運ばれるも5日間の頚椎捻挫との診断。 (4)私はその日のうちに病院へ行き、頸部捻挫7日程度との診断。 (5)二人とも接骨院へ通院し始めました。 (6)事故から4日後の2/12に私たちは結婚式があり、2/8は最終リハーサルの予定だったが事故により予定のリハーサルが1/3程度しか消化できず、また他の日への振り替えが不可能だった。そのおかげで満足のいく式・披露宴にならなかった部分もある。 (7)2/12日の結婚式当日は、二人とも首と背中の痛みがあり、ドレス、タキシードを着るのが苦しかったが我慢して着た。 (8)次の日、痛みは大きくなっていた。 ☆質問は一点です。このような場合はよく言われる通院回数×4100円の慰謝料のほかに、保険会社に精神的慰謝料として請求することは可能なのでしょうか?私としましては一生に一度の結婚式が多少なりとも苦しいものになったことが悔しいと考えているのですが...。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

>保険会社に精神的慰謝料として請求することは可能なのでしょうか? もちろん可能ですが、極わずかの金額です。 式が出来ちゃったわけですから。 「結婚式が延期になり実害があった」なら、その金額がもらえる可能性があります。 もう遅いですね。 そのような事故があった場合は「事故のせいにして延期(または中止)」、が一番多く請求できます。 「診断や通院」と「式は出来たが苦痛」とは直接関連しないと判断されてしまいます(関連していれば式はやらないでしょうから)。

shinya2867
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 なるほど...もっともですね☆ 通院して治療することを第一に考えることにします。 参考にさせていただきます。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

 基本的に関係有りません。  ただ、保険の担当者の裁量で出来る金額もたいした物ではありませんし担当者に力が無ければ全く変わりません。

shinya2867
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 なるほど。基本的にそれは無理な考えのようですね... 参考にさせていただきます。

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