- 締切済み
おおげさにはしたくないのですが・・
職場で口論となり、相手に腕をつかみかかられて爪で引掻き傷をつけられました。擦りむけて内出血状態です。こんな些細な事でも相手を法的に訴える事は出来るのでしょうか。取り合えず傷の写真は撮っておいたのですが・・あるいは職場からその人に注意を促してもらう事は出来るのでしょうか。
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- yakyutuku
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回答No.3
故意→悪質、慰謝料高し はずみ(過失)事故→単なる不注意、慰謝料はそれほど高くない。 故意でないことは慰謝料の多寡には影響しますが、有る無しには影響しないと思います。
- sinkyou
- ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.2
刑事的には、既に回答のされてます通り、傷害罪が成立。 民事では、慰謝料を請求できるかと…。 反省のためにも示談でかかった慰謝料など請求されてはいかがでしょうか。 どんなことであれ、業務中に暴力行為をすることは問題ですね。 挑発行為が元ならば、そのことも問題になりますが…。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
傷害罪が成立すると思います。ただし、実際に罰せられることはないと思われます。 刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
質問者
補足
実際に罰せられないとは・・小さすぎてやはり泣き寝入りですか・・
補足
相手が事故だとか、はずみだとかと言い張った場合でもこちらの障害や慰謝料は追求できるのでしょうか。性悪とお思いかもしれませんが程度を超えたので懲らしめてやりたい気分なのですが・・