- ベストアンサー
車庫証明の申請(夫婦共有の土地)
車庫証明の申請のことでご質問いたします。 自宅の駐車場で申請したのですが、この土地が夫婦共有名義になっています。 申請書に「保管場所の所有者」を”共有”ではなく”自己”に丸をつけて、自認書だけを添付して申請しました。 本来は、土地の共有者である妻の保管場所使用承諾書も必要だと思うのですが、私の自認書のみ提出しています。 ご質問は、 この場合、車庫証明の発行は不可になるでしょうか?まあ一般的には問題ないのでしょうか? また、このまま車庫証明が発行されたとき何か今後の不都合があるでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
noname#148294
回答No.1
お礼
申請関係は専門的な言い回しがしてあったりとかで、困惑します。 結果を待てばわかることなのですが、不安でした。 安心できました。ご丁寧な回答有難うございました。