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保管場所使用承諾書について
新車購入にあたり、大東建託より保管場所使用承諾書を発行して貰いましたが、使用者の住所の番地と住民票の番地が違っていました。 例えば○○町4-27-103と○○町4-73-103 住民票の住所が正しいのですが、 この場合このまま提出すると車庫証明は取れないのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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現住所から2km以内の範囲だったらOKですよ
新車購入にあたり、大東建託より保管場所使用承諾書を発行して貰いましたが、使用者の住所の番地と住民票の番地が違っていました。 例えば○○町4-27-103と○○町4-73-103 住民票の住所が正しいのですが、 この場合このまま提出すると車庫証明は取れないのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
現住所から2km以内の範囲だったらOKですよ