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相続で持家売却の手続き中です。

昨年父が亡くなり、父名義のマンションを売却する為手続きにはいりました。相続人である私と弟の共有で名義変更する時に、父の帰化以前の書類が必要になりました。閉鎖外国人登録原票記載事項証明書です。40年前の帰化ですし今申請中ですが、もし取り寄せ出来なかった場合、売却出来ません。そのマンションに住む予定はありません。税金など支払いしないとなると、国の物になるのでしょうか。

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  • hazu01_01
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回答No.1

 名義変更するときに必要ということは、法務局での手続きに必要だということですね。ならば、もしも取り寄せることができなかった場合、法務局に閉鎖外国人登録原票記載事項証明書が取り寄せることができないと問い合わせれば何とかなると思います。  相続財産だということがはっきりしていれば、国のものになることはありません。税金を支払わずに滞納を続けると競売になり所有権を失うことはあります。

anco31421
質問者

お礼

早速のご回答まことに有り難うございます。もしもの場合は、法務局に問い合わせいたします。心のつかえがとれました!

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