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労災の補償対象と支給日
昨年の1月に通勤途中でバイクによる単独事故を起こし入院しております。 労災が使えると会社より言われ申請しました。 初め市民病院で入院しておりましたが、食事代その他すべて労災で支払いをして頂きました。 しかし、その後転院した病院では食事代が自己負担となり、請求書が届きました。市民病院では食事代は無料でしたが今回はどうして食事代に労災で適用されないのでしょうか?? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。。 また、入院2ヶ月目に突入しましたので、現在先月分の療養補償給付の請求の手続きをしております。書類を提出してから、どれくらいで振込みされるかご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。 宜しくお願いします。
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分かりにくい単語を使ってしまいましたね。すみません。 食費の内のいわゆる健康保険が適用されない部分を「標準負担額」と呼びます。入院していない状態でも食費は必ずかかるものなので、入院療養していない方との差を埋めるために徴収される食費の一部です。 一回の食事につき280円を入院患者が負担する事になっているのですが、この「標準負担額」を労災適用だと通常は免除されているんですよ。 うーん。それは確かに聞きにくい状況ですね。 その食費として徴収されている金額が一日780円(1回280円)だとしたら、健康保険適用者と勘違いして担当者の方が計算しているのだと思います(そんな事あるのかな?) 計算ミスをしている事に気付いてくれたらいいのですが、向こうからは言い出せない可能性もあるので、さり気なく尋ねてみてはどうでしょう?
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- sr_box
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標準負担額は一回260円で一日780円でした。金額の訂正をさせて下さい。 失礼致しました。
- tpedcip
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私も昨年の今頃、労災で4ヶ月入院しましたが食事代は支払っていません。 相部屋が満室だったことも有り一人部屋に入院しましたがその差額のみ負担しています。 この1年間で変更があれば別ですが、療養に係わる全てが支給の対象だったと思います。 休業給付は約2週間~3週間で振込みがありました。 いつも金曜日だったと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 私も、市民病院で入院している頃は個室でしたので差額の個室代のみの支払いでした。 それで今回の食費の請求なので???と思ったんです。。。 経験談でとても参考になりました! ありがとうございました!
- sr_box
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労災保険での入院時には標準負担額を徴収されない事になっている筈です。 なので、一度転院先にどういう処理になっているのか確認をされた方が宜しいと思いますよ。 療養給付の請求ですか?休業給付の申請ではないのでしょうか? 療養給付(様式16-5)の申請をして支給されるのは、療養費(いわゆる医療費)ですよ。それを提出しても休業補償はされませんが大丈夫ですか? 業務災害と通勤災害では、その補償に関する根拠法が違いますので、申請用紙が分かれています。 (通勤災害ですと休業(補償)給付の名称が「休業給付」で様式は16号-6になります。請求書が間違った様式でないか確認はなさった方がいいですね) 申請すれば遅くとも一月の内には振り込まれるようです。
お礼
sr_boxさん、早速の回答ありがとうございました! すみません。。頂いた書類に「休業(補償)給付」と書いてありました。。 やはり転院先の病院に問い合わせないといけないんですね。 実は私は病院に勤務しており、職場へ転院してきたので、少し聞きにくくてこちらに投稿させていただきました。 労災の適用はどこの病院に行っても同じだと思っていたので、今回の請求に驚いてしまいました。 再度聞いてすみませんが、食費というのは、標準負担にはいらないのでしょうか??
お礼
そうですね。勇気を出してさりげなく聞いてみようと思います。 ちなみに、先月は12月25日からの入院なので5日分の請求書には 食事療養費として14,630円 そのうち患者負担分として4,949円と記載してありました。 5日分にしては食事代が高いような??それとも食事代と食事療養費は違うんでしょうかね?? とにかく、勇気を出して聞いてみたほうがよさそうですね! 専門家の方のお話が聞けて、とても分かりやすく参考になりました! ありがとうございました。 1月分の請求が15日に出るのでそれを見て聞いてみようと思います。