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隙間のある転職って厚生年金に不利なんでしょうか?

6月20日付でに10年+α勤めた会社を退職し,7月1日付で新しい会社に入社するばあい,10日とはいえ隙間が空くことになりますが,これは厚生年金等に不利だと聞きましたが本当ですか? 何れにせよ今の会社では「退職日は営業日」という規定があるので,今年の6月だと月末にしても28日(金)となり隙間は空いちゃいますが…。 気持ちの切り替えもありますので,大した話にならないのであれば,間に10日程度の余裕は欲しいところなんですが如何でしょうか? 気をつけること等ございましたら合わせて教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.4

おいおい,チョット,回答者のみなさんどうしちゃったんですか? 「たいした不利にならない」という点では同感です。 しかし,「6月は加入していたことになる。」は間違いです。月単位の加入期間を見る場合,「その月の末日がどうなっていたか」で決まりますから,6月は厚生年金加入期間ではありません。6月1ヶ月だけは,国民年金に加入して納めないと,「年金保険料未納期間(空白期間)」となってしまいます。(国民年金法第11条) これは,健康保険も同じです。 しかし,40年のうちの1か月ですので,将来の年金受給金額には大した影響はありません(これが前段で同意した点です)。

noname#1839
質問者

お礼

えっ!?(@_@)そうなんですか・・・ 6月は加入期間とはならないんですか・・・ ご指摘いただいた1か月分の国民年金保険料は,区(東京都なので)とかに払えば良いのでしょうか? 大した影響は無いとはいえちょっと面倒ですね。 ありがとうございましたm(__)m

その他の回答 (5)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No3です。ご指摘ありがとうございます。6月20日で退職ですので、6月分の年金は退職時点では給料から差し引かれませんので、国民年金に加入することになります。あわせて、国民健康保険にも加入しなければなりません。病院に行く行かないに関わらず、加入しなければなりません。役所では国民年金の加入手続き者には、同時に国保の加入手続きも確認をします。  手続きは、6月20日に退職をする際に、「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」というような、退職年月日、加入していた健康保険の記号番号、厚生年金の番号などが記載された証明書を会社に発行してもらって、住民票のある役所の国民年金と国民健康保険の担当係で、加入手続きをしてください。手続きには、上記のほかに印鑑も必要になります。納付については、届出の翌月には、役所から納付書が届きます。その納付書は、6月分から来年の3月分までの納付書で、年金は13,300円/月、国保は前年所得を基準として算定されます。7月に新しい会社に職した段階で、会社から健康保険の保険証が交付されますので、その保険証と国保の保険証(返還します)、印鑑をお持ちになって、国保から抜ける手続きをしてください。国民年金から厚生年金への変更手続きは、会社が社会保険事務所へ手続きをする際に、あわせて手続きをしてくれます。大変失礼いたしました。

noname#1839
質問者

お礼

詳細な手続きの流れを教えて頂き誠にありがとうございました! とても参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#1の訂正です。 6月20日の退職でしたね、うっかりしていました。 drnelekinさん、ご指摘、ありがとうございました。 6月20日の退職ですと、6月末日時点で社会保険に加入していませんから、5月分までの保険料しか支払っていないことになり、次に7月1につの入社で7月分からの支払になり、6月分の支払が抜けてしまいます。 この場合、完全を期すならば、6月21日以降、市で国民年金に切り替えて、保険も国民健康保険に加入して、1ヶ月分の保険料を支払うことになります。 10日間、病院にかからない自信があれば、国保の加入は必要有りません。

noname#1839
質問者

お礼

わざわざ訂正頂きありがとうございました。 大変参考になりました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 年金は、月単位で保険料を納めますので、6月分と7月分がきちんと収まっていますから、不利にはなりません。実際の手続きとしては、前の会社には退職日まで資格があり、次の会社は7月1日に資格を取得するため、それぞれ退職日の翌日でしかくが無くなり、就職日から資格が発生することになり、資格の空白が生じることになりますが、保険料は月単位で納めますので6月分と7月分を納めていれば、年金を受給する段階での「不利」は生じません。  同様に健康保険も、資格は月日で管理をしますが、負担する保険料は月単位で負担をします。

noname#1839
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます! そうなんですか…資格は月日で管理するけど受給には不利は生じないんですね。勉強になりました。 健康保険も同様とは…。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

NO1のお答えの通り、関係ないと思います。あくまで、月の計算ですから。 厚生年金の件でしたら心配ないと思います。

noname#1839
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます! ところで「厚生年金の件でしたら…」とありますが,何の件だったらまずいのでしょうか? 後学のために教えていただければ幸いです。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

厚生年金や国民年金は、日割りの計算をしません。 6月20日で退職した場合、6月は加入していたことになり、新しい会社に7月1日に就職して、7月1日付で社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を取得すれば、7月は厚生年金に加入していますから、空白の期間は生じませんので、ご安心ください。

noname#1839
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます! 安心して新しい人生に踏み出したいと思います!

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