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年金について質問です。

主人が10月20日に退職します。次の仕事は翌月の11月1日から入社が決まりましたが、今までは加入していた厚生年金から10日間、国民年金に切り替えは必要ですか?主人は必要ないと言っているのですが・・・ちなみに健康保険も手続きは必要ないのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >厚生年金から10日間、国民年金に切り替えは必要ですか? 必要です。できれば末日退社が良かったですが今回のケースは以下のようになります。(保険料の会社負担が一ヶ月分減るので末日を避ける会社は多いです。) まず、退職の翌日「10/21」に厚生年金の資格は喪失して、次に厚生年金の資格を取得するのは「11/1」ですから、その間ご主人は「国民年金の第1号被保険者」になります。 自動的に手続きは行われませんので、市町村の窓口経由で(年金事務所に)国民年金の「2号」から「1号」への「種別変更」の届けを(自分で)出す必要があります。 年金の「保険料」は月末時点の状況で考えるのが「原則」ですから、10月1ヶ月分の「国民年金保険料」を自分で納める必要があります。 なお、就職すると(厚生年金に加入すると)今度は国民年金の1号から2号への種別変更が必要ですが、これは勤務先が年金事務所に厚生年金の資格取得届を提出することで自動的に行われますので自分で行う必要はありません。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『就職したとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1804 >>1日でも間を開けて、別の会社に入った場合…国民年金第1号の資格取得手続きを取っていただく必要があり、保険料を払っていただく場合があります。 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >ちなみに健康保険も手続きは必要ないのでしょうか? はい、健康保険【も】手続きが必要になります。 「職域保険」の健康保険の資格を喪失すると、その「資格喪失日(10/21)」が【法律上は】「地域保険」である市町村国保の「資格取得日」になります。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA しかし、国民年金同様自動的に手続きが行われることはありませんので、14日以内に市町村に届けを出すことが義務付けられています。保険料は年金と同じように月末時点で加入している健康保険(国保)に支払うことになります。(日割りはありません) ちなみに、14日以内に届け出ればそれまでに全額負担した医療費のうち自己負担分以外は国保に請求することができます。(14日を過ぎると請求できない市町村が多いです。) 次の職場で健康保険の資格を取得したらやはり14日以内に国保脱退の届けを行います。新しい健康保険の資格取得日(11/1)の翌日が国保の脱退日になります。(違う場合もありますが今回は11/2です。) 11月分の国保保険料はかかりません。(なお、脱退は郵送で可能な市町村も多いです。) (参考)『川崎市|こんな時には届け出を』 http://www.city.kawasaki.jp/35/35hoken/kokuho/todoke/todoke.html ※手続きに必要な物は市町村によって微妙に違います。【必ず】お住まいの市町村にご確認ください。 ---------- 「職域保険」の健康保険の資格を喪失した場合は「任意継続」といって、会社負担だった保険料も自分で払うことでそのまま加入し続けることもできます。この場合は市町村へ届けるのは年金だけでかまいません。 以下のリンクは「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の場合です。「組合健保」の場合は【必ず】加入されている組合の規定をご確認ください。 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『協会けんぽ>任意継続>会社に勤めて新しい健康保険証が交付されました。何か手続きは必要でしょうか。。』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28868,76,445.html#4-4 ------------- (備考1.) ohzu0621さんの社会保険について ohzu0621さん自身が「被保険者」ならばohzu0621さんが行う手続きは特にありませんが、もし、ご主人(被保険者)の「被扶養者」として健康保険に加入している場合はご主人とともに届けが必要です。 ○国民年金について 「国民年金第3号被保険者」は配偶者(ご主人)が1号の場合はohzu0621さんも1号になりますので、「3号→1号」は市町村経由で、「1号→3号」はご主人の会社経由で年金事務所へ「種別変更」の届けを出してください。 ○健康保険について ・ご主人が「国保」に加入するなら、当然ながらohzu0621さんの分も市町村で手続きします。 ・任意継続されるなら「現在の健康保険の被扶養者」→「新しい健康保険の被扶養者」となれるケースがほとんどです。ただし、「被扶養者の要件」は加入する健康保険によって違うことがありますので【必ず】新規加入する健康保険に確認が必要です。 ------------- (備考2.) 以上の解説はすべて社会保険(のうちの年金保険と健康保険)についてのものです。税金の優遇策である「配偶者控除」とは一切無関係です 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm ------------ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】勤務先、年金事務所、健康保険の運営元、市町村など適切なところへご確認のうえお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

年金は1ヶ月単位の加入なので不要です。 健保は、次の会社が手続きするまでに病院にかからなければどうでもいいです。もちろん万が一という事はありますが、その場合は国保の手続きを取れば、多少後からでも継続加入になるので保険適用されます。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

退職する会社がどう処理するかです。 1ヶ月丸まる勤務すれば、その会社は社保の義務はありますが、1ヶ月に満たなければ(極端な話10月29日でも)義務はありません。 >主人は必要ないと言っているのですが 退職する会社がどう処理するか知っているか、さもなくばお目出度い人のどちらかです。

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