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車対車の過失割合
交通事故の過失割合について詳しい方の意見をお聞かせ下さい。 1) 直線道路における「直進車」対「車線外からの進入車」の事故。 2) A車は,歩道付き片道1車線を法定速度40キロで直進中。 3) B車が,歩道上に(車線に並行に)停車していたが,道路沿いの車庫に切り返しで入庫しようとして、確認不足のまま車線に前方部を出したところで、直進してきたA車左側と接触。 4) 接触箇所は、A車は左フェンダーから助手席ドア前方部までの凹み、B車は左前方ウインカー部分の破損。 いわゆる「道路外出入車と直進車との事故」ではA:B=2:8とのガイドラインがあるようですが、本件の場合は、若干の修正要素があるのではないかと考えているところですが、いかがでしょうか。
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>いわゆる「道路外出入車と直進車との事故」ではA:B=2:8とのガイドラインがある 保険会社が過失認定に利用している「判例タイムズ」のことだと思います。 質問者さんの説明する事故状況から考えると、 質問者さん20%:相手方80%の過失割合は基本通りで妥当だと思います。 >若干の修正要素があるのではないか ちょっと難しいとは思います。 基本通りの過失割合で交渉をまとめようとする保険会社の姿勢に誤りはないと思います。 しかし、主張するとすれば相手方の「著しい過失」として+10%の加算修正とし、 質問者さん10%:相手方90%とするとこまでだと思います。 相手方の「著しい過失」の内容は、著しい前方不注視です。 ここで難しいのは、軽度の前方不注視があることは基本過失割合の中に含まれていることです。 (そもそもお互いに軽度の前方不注視がなければ事故にはならないという考え方です) 相手方の「著しい過失」を加算するポイントとして、 1)相手方にとって、わずかな注意で直進車の存在がわかる見通しの良い道路環境である 2)相手方は全く左方を見ずに発進して道路に頭を出した 3)質問者さんは停止中の相手方の存在に予め気づいていたが、 突然自分の進路に出てきたため避けようがなかった ことを説明してみてください。 相手方が2)の点を認めている場合は+10%の可能性は高くなると思います。 以下、蛇足となるかもしれませんが。 相手方は後退していたのでしょうか? もし相手方が後退していた場合は、質問者さんが無過失主張をしても良いと思います。 後退時は通常以上の注意義務がある(道交法25条の2)ので、保険会社としては 質問者さん10%:相手方90% の過失割合とするべきです。 そこからさらに「著しい前方不注視」や「停止状態からの突然の後退」が 相手方の過失として考えられます。
- cacoll
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同じような事故をしてますけど 過失割合はお互いの保険会社が決めるのですが A車の破損場所が車の前方なら前方不注意を取られます。 破損場所が後方なら後方になるほどA車の過失割合が少なくなると思います。 基本が2対8がA車が後方バンパー部分でも 1対9の過失割合だったので修正が難しいかもしれません。 過去の事故経験から0対10を取るのでもかなり大変でした。