• 締切済み

少額訴訟・支払催促について

はじめまして、神奈川県に住む、19歳の男です。 現在、平成19年の2月、1年半前の平成17年の8月に知人に車を売りました。書類を交わさず、口約束だけで契約したのが失敗でした。。。 金額は、20万円なのですが、最初、2分割で支払うと言っていたのにも関わらず、約束の日が来ても、自分から連絡しようともせず、10回ほど電話したら、「何だよ!うるせえな!」という具合でキレます。 相手も未成年ですが、相手の親に言っても、まったくわからずやの人間で、話になりません。連絡するたびに、来月に払うと言っておいて、約束の日が過ぎます。今までに、仕事を、突然やめて、土木関係者から、逃げているから!と理由や、暴力事件を起こして、半年間刑務所に言ったと、相手の妹から連絡が来たり、相手の友達だと思われるのですが、父親のフリをして、刑務所から出てきたら、連絡しろよ!などと脅してきたり、そしてその間、売ってから10ヶ月ほど経ったときにやっと、二万円が帰ってきて、そこから3回支払われました。今のところ、計6万返って来ました。 そして、また時が流れて、今に至ります。僕の知人は、売買のときに一緒に遊んでいまして、金額、約束などは知っていますが、特別、書類を交わしていないので、訴訟は難しいでしょうか?色々と調べたのですが、少額訴訟であれば、時間もかからず、返ってくると聞いて、今、親と話し合っています。法廷には、友人も着てくれるそうです。

みんなの回答

  • niffy
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.5

 #1です。#4の方が書いておられるので補足だけしときます。  #2の書込みで、通常訴訟への移行が気になっているみたいですが、通常訴訟へ移行するには、被告(相手方)は口頭弁論前に申述しなければなりません。被告(相手方)は口頭弁論期日において弁論するか、その期日が終了すると通常訴訟へ移行させることはできなくなります。簡単に言うと、被告は、少額訴訟で不利な判決が出たからといって、通常訴訟へ移行させることはできません。不満な場合は、簡易裁判所でもう一度、審理し直すことになります(滅多にありませんが)。この場合、例外もありますが、通常は、少額訴訟を担当したのと同じ裁判官が担当する場合が多いようですよ。つまり、新たな証拠がない限り、判決は覆らない場合がほとんどですね。  あと、勝ったからといって絶対にお金が戻ってくるわけではありませんよ。無い袖は振れませんからね。#4の方が言っているとおりです。ただ、判決が出てもお金を支払わないということは、お金を多少なりとも持っているのであれば、滅多にないことですよ。お金があれば、通常は払います。相手方の詳細は分かりかねますが、20万程度だったら回収できないということは通常は考えにくいんですけどね。なお、少額訴訟の場合、被告の資力などを考慮して支払猶予や分割払いの定めが付いた判決が出されることもあります。ちなみに、分割払いの定め付きの判決の場合、相手が一回でも期限を徒過すれば、全額について強制執行可能です。ただ、少額債権の執行は、困難である場合が多いのは事実ですね。  あと、時効については、個人間の取引なので、短期消滅時効の適用はなく、10年ですね。あまり考えなくても大丈夫でしょう。  訴訟をするのはあなたですからね。あなた自身でも勉強してみてください。心配なら、本を買うなりHPを調べるなりして、十分、準備をしてから望んでください(内容証明郵便の送達などやることはいろいろありますのでね)。  あと、一回、簡易裁判所に電話するなり、相談しに行ってみるなりしてみたらどうでしょう。すべての簡裁がそうかは分かりませんが、いろいろ親切に教えてくれるものですよ。

papapa1987
質問者

お礼

すばらしい回答、ありがとうございました。 まとまりそうで、まだ、まとまりません。。今日、家に行きましたが、ボイスレコーダーで、親の承諾を確認取れると思っていたのですが、進みませんでした。おそらく演技だと思いますが、、、2度、母親jからお金をもらっているので。。車代とは知らず、借りたお金だと思っていると言っていました。詳細、補足に載せますね。。ありがとうございました!

papapa1987
質問者

補足

本日も、本人は留守でした。。母親はいましたが、やはり、話になりませんでした。。息子は、母親には、買ったではなく、借りていると説明したらしく、母親は「承諾はしていない」と言われました。そこで、2度、母親経由で、お金を受け取り、領収書を書いたことがあったので「お金を払うということは、車の売買契約のことを知っていて、わたしたんじゃないんですか?」と聞いたら、母親は、「お金を借りたから、代わりに返しといて」としか言われてないといっていました。領収書にも、2万円受け取りましたとしか書いていないらしく、車代としてなどは、書いてないそうです。しかし、時間はたってしまっていますが、確実に過去に、車の売買のことを話しています。しかし、書類がないので、口契約は無効だと、主張してきました。伝言は母親に伝えましたが、おそらく連絡は来ません。親に、承諾書を書かせることも、無理だと思います。通用しません。話が。。親を含めて、一度、話し合いをしたいと言ったら「なんで、ガキ同士が勝手にしたことを親が出ないといけないんだ!?そこまで暇じゃない!」と言われました。。 そして、車を返してもらうことも出来る(契約の破棄)との事ですが、車は、とっくに別の者の手にあり、無理です。 本当かどうかわかりませんが、相手の親は、売買契約は知らないが、お金を借りているというような把握らしいです。今の段階で、少額訴訟を起こした場合、取り消されますよね・・・・親経由で、お金は受け取っているんですが、、、、

回答No.4

#4です。再び <(_ _*)> ここだけ誤解の無いように訂正しておきますね。 >勝訴した後に確実にお金は返ってくるのでしょうか?聞いた話では、通常裁判にもっていかれるか 判決不服の場合の不服申し立てね。小額訴訟では控訴でなくて このように上申が出来るってことね。 気にする事ではありません。

回答No.3

#4です。こんちゃ。 質問者さんの全体像に対して気付く点を,アドバイスしますね。 >追認「事後承諾」というのは、訴訟を起こす前に書かせるんですか その前提です。訴訟後に認めるのであれば,和解か支払いしか流れが 発生しませんからね。 親から一部金を立替としてでも払って貰えれば,成り立ちますが,聞い 限りでは無理ポイですね。 >今回のような、案件に時効はあるのでしょうか? 売買代金ですよね。それなら2年です。口約束との事ですので一部金 支払いの次の日から起算日でいいです。 >もし、相手が、裁判の日に顔を出さない場合は、勝訴でしょうか 小額訴訟で相手に特別送達で出頭を要請されてるにも関わらず正当な 理由無き無断で来なければ,欠席裁判で審理は終わります(勝訴)。 >そして、勝訴した後に確実にお金は返ってくるのでしょうか いいえ別問題です。強制執行するしかないです。 勝訴した後に確定(2週間)すれば,債務名義がとれます。 確定前に仮執行付きでもOK     ↑強制執行に必需品ね。 >聞いた話では、通常裁判にもっていかれるか それは小額訴訟での異議申し立てで通常裁判に移行するって事です。 前回に私が言い忘れましたが,私が敗訴したのは230万の通常裁判です ので,小額訴訟での経験談では法定代理人が来て殆ど和解です。 質問者さんのケースは口約束と聞きますので,物証にメールなどの, やり取りや,受領書や相手の言い訳類の証拠をね。(無ければ今から でも作るんですよw)人証に当日に証言してくれる友人を同行ね。 法定代理人に呼び出しが行きますから,私の場合は親が大抵来て和解 ですが質問者さんからのトークでは相手が放置魔と取っていいかな・ じゃ欠席裁判になるのでは? 逆を考えれば,親が来て「こんだけにしてくれ」の和解もありありです 支払い方法での減額,分割とかね。

papapa1987
質問者

お礼

また、ご丁寧にありがようございます。 今日、相手の家に行きましたので、補足で報告させていただきます・ すばらしい回答、ありがとうございました。

papapa1987
質問者

補足

本日も、本人は留守でした。。母親はいましたが、やはり、話になりませんでした。。息子は、母親には、買ったではなく、借りていると説明したらしく、母親は「承諾はしていない」と言われました。そこで、2度、母親経由で、お金を受け取り、領収書を書いたことがあったので「お金を払うということは、車の売買契約のことを知っていて、わたしたんじゃないんですか?」と聞いたら、母親は、「お金を借りたから、代わりに返しといて」としか言われてないといっていました。領収書にも、2万円受け取りましたとしか書いていないらしく、車代としてなどは、書いてないそうです。しかし、時間はたってしまっていますが、確実に過去に、車の売買のことを話しています。しかし、書類がないので、口契約は無効だと、主張してきました。伝言は母親に伝えましたが、おそらく連絡は来ません。親に、承諾書を書かせることも、無理だと思います。通用しません。話が。。親を含めて、一度、話し合いをしたいと言ったら「なんで、ガキ同士が勝手にしたことを親が出ないといけないんだ!?そこまで暇じゃない!」と言われました。。 そして、車を返してもらうことも出来る(契約の破棄)との事ですが、車は、とっくに別の者の手にあり、無理です。 本当かどうかわかりませんが、相手の親は、売買契約は知らないが、お金を借りているというような把握らしいです。今の段階で、少額訴訟を起こした場合、取り消されますよね・・・・親経由で、お金は受け取っているんですが、、、、

回答No.2

店での債権回収を小額訴訟で度々してる者です。 #2さんの >少額訴訟・支払督促いずれも相手側が異議を申し立てをすれば取り下げか通常裁判移行の2者1択になります< 当たり前の事ですが,何故に取り下げの選択肢が,ここで入るのかな?? 何故に原告のトーンが落ちるのかが解らないですw この残金で,通常裁判に流れる可能性の方がとても薄いと思うし, 通常裁判に移行して何の前提の行動なのか・・(訴えでの趣旨は同じ で原告の想いに何が変わるのか?) 小額訴訟をしている経験者ならば,和解を前提に成り立たせるのが, この制度であって一日で「君達,そんな問題これでいいやろ」 の 裁判官の真意は御存知ですよね。 >冷や水を浴びせかけておきます。 これは言い過ぎです。 検索だけのコピペの回答は現場では通用しません。 未成年者の行為能力の取り消し。(不能力者)第五条の2 これは厄介ですよね。 第二十一条の詐術で対抗しましたが,敗訴しました。 この条文だけは今でも頭から離れませんw 質問者さんは,ここだけを注意して後は #1さんが詳しく答えてますので私は省略いたしますね。 小額訴訟でいいです。すべきです。

papapa1987
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 未成年者の行為能力の取り消し。(不能力者)第五条の2 これは厄介ですよね。 第二十一条の詐術で対抗しましたが,敗訴しました。 この条文だけは今でも頭から離れませんw は、問題になるかと思います。親も親なので、そう簡単に承諾書類は書かないと思います。しかし、通常訴訟を起こすことは、おそらくないとおもいます。めんどくさがり、浪費家なので、、、相手が。。

papapa1987
質問者

補足

また、相手も未成年ですか?未成年者の契約の場合、法定代理人(通常は親)の承諾のない契約は、原則として取消(契約をなかったことにすること)が可能です。取り消されたくない場合は、相手の親に当該契約について追認(事後承諾)する旨の書面を書いてもらった方が良いでしょうね。親が追認すれば、相手方は取り消せなくなります。また、契約当時に未成年でその後、成人してから代金の一部(6万円)を支払ったような場合も取り消せなくなります(法定追認といいます)。 についてなんですが、追認「事後承諾」というのは、訴訟を起こす前に、書かせるんですか?おそらくうまく言いくるめないと書かないと思います。親が了承していることが、ボイスレコーダーなどで、確認取れれば大丈夫だと思います。たぶん「息子が勝手にしたこと!私には関係ない」と言われれると思います。過去に言われましたが、録音していません。友人は聞いています。そのような場合は、いかがですか。。

  • niffy
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.1

 あなたのケースは、少額訴訟を積極的に利用する典型的な事例のひとつであるように思います。  契約に関しては、契約書などなくても結ぶこと自体はまったく問題ありません。相手方が代金を一部支払っている以上、契約の存在自体の証明は問題ないように思われます(たぶん、相手も争わないでしょう)。また、断言はできませんが、あなたのケースでは、売買代金額(20万円)についても、証人を含めた証拠によって証明可能なように思います。  まずは、管轄の簡易裁判所に行ってみることをお勧めします。相談窓口などもあるので、そこで相談してください。少額訴訟で訴えるべきかどうかということから、訴訟追行のために必要な基本的事項に至るまで、教えてくれるはずです。分からないことは、事前にきちんと聞いておくことが大事です。曖昧なままにしないよう、疑問点をメモするなどしてきちんと準備すれば特段難しいと言うことはありません。ただし、場合によっては、通常訴訟に移行することもあるので(極めて希ですが)、一応の覚悟はしておいた方が良いかもしれません。  また、相手も未成年ですか?未成年者の契約の場合、法定代理人(通常は親)の承諾のない契約は、原則として取消(契約をなかったことにすること)が可能です。取り消されたくない場合は、相手の親に当該契約について追認(事後承諾)する旨の書面を書いてもらった方が良いでしょうね。親が追認すれば、相手方は取り消せなくなります。また、契約当時に未成年でその後、成人してから代金の一部(6万円)を支払ったような場合も取り消せなくなります(法定追認といいます)。  ちなみに、あなたについては、まだ未成年で、親の同意なくして契約をしたのですね。そうであれば、あなたからの取消は可能です。取り消せば、車を返してもらうこともできます。ただし、6万円は浪費していないのであれば返還しなければなりません。相手がお金を支払えないような経済状態である場合は、取消して、車を返してもらった方が良い場合もありますね。また、相手方が代金を支払ってないので、一定の要件を満たせば、契約の解除もできます。この場合も車を返してもらえます。まー、取消や解除については、事案の詳細を把握しないと分かりませんので、私の話をあてにしないで下さい。ちなみに、車を返してもらうという選択をした場合、少額訴訟はできません。  質問内容から、多少話がそれましたが、少額訴訟、ぜひ利用されることをお勧めします。14万円の請求は、あなたの権利です。遠慮する必要は微塵もありませんよ。

関連するQ&A