交通事故の示談金について
示談金としては、通院慰謝料も含まれるとありました
また、弁護士保証基準(赤/青本)or任意保険基準or自賠責基準
の3つの基準のいずれかで慰謝料が決定するとも書かれてありました
そこで
私の場合は、過失割合は判例から私1:加害者9
入院はなく比較的軽症であるが、ケガの部位が多い
整形外科を2ヶ月通院後は整骨院で施術してもらい
整骨院の施術師のみたて通り、通院期間は4ヶ月で考えています
4ヶ月として慰謝料の基準額を観ると、こちらは首都圏ではないので
弁護士基準は青本になり、67万円
自賠責では通院期間<実通院日数×2なので、121日×4200円=508,200円
任意保険基準では一例ではありますが、478,000円となっています
自賠責>任意保険なのですが、加害者は任意保険にも加入されており
私は、任意保険基準で慰謝料が支払われるのでしょうか?
自賠責を優先して自賠責基準で支払われるのでしょうか?
(通院やその他の諸費用は、上限120万円の半分も費やされていないと思います)
また
間接的ではありますが、事故をきっかけとした会社への報告で、それが元で再雇用されず失職しました
提出した眼科の診断書が原因だったのですが、今回の事故がなければそのような診断書は出さず、そのまま継続雇用されていた可能性が高かったのです
示談金=通院慰謝料ではないとどこかに書いてありましたが
自賠責保険金額よりも任意保険でいくらか上乗せして示談金として提示
してもらうこともあり得る?そのように持って行くべき?
なぜ、自賠責保険適用のほうが多いのかが不思議です
最低でも自賠責保険金額は受け取りたいですが、前述のようなダメージも有り
さらに上乗せした額を期待したいのですが、実情はどうなんでしょうか?
ちなみに加害者加入の任意保険は、JA共済です
弁護士に頼むほどの大けがでもなく後遺障害もありません
(頼めば100万円以上違ってくるという話もあるが、そこまでの事故ではない)
それに、弁護士費用(共済で弁護士特約加入かどうかは未確認)や時間を掛けたくありませんので