• ベストアンサー

信号のある交差点での転回

もしかしたら当たり前のわかりきった質問かも知れませんが、免許をもった知り合い2・3人に聞いてみても断言する人がおらず、よくわからないので教えてください。 転回禁止という標識、標示などのない信号のある交差点での転回は法的にしてもいいのですか? この状況での転回がだめなら、どういう状況や場所で転回をしてもいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

「転回禁止」の標識や標示が無ければ、Uターンできます。 「中央分離帯」が有っても、同様にできます。 こんなところは東京にはたくさんあります。 おいら度々Uターンしてます。 時々、捕まるのがいるけど、捕まった連中は、 横断歩道上でUターンしている連中です。 (中央分離帯が有る所では、横断歩道の部分も切れているはず)

masatosan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 昨日他の人の回答にお礼をいったあとに、転回して捕まってる人を見たことあるときいて、やっぱり駄目なのかな?と思ったりしたのですが、歩道を通っていたからかもしれませんね。私も転回することになったらきをつけます。

その他の回答 (5)

回答No.6

 なるほど「おそれがある」の結果的解釈論が通説ならば、回答によって美味しい知識を賜わり敬意を表します。  この場合、「正常な交通を妨害するおそれ」があるかないかによって、禁止区域でなくても禁止されていることになります。としたのは、「禁止されていると解釈されることがあります」に訂正しなければなりませんので、お詫びします。  他方、実際には、反則金制度中心に運用されている交通違反取締りの実情からみると、必ずしも現認検挙警察官が適法解釈をできるかどうかに疑問があり、行政処分が独り歩きするような状態となることを含めて、ドライバーは事実上の保身を選択しなければいけないという考え方の余地は残るかも知れません。

noname#21649
noname#21649
回答No.5

>そういう場所でも転回してもいいのですか? かまいません。 あと.2番の方の「おそれがある場合」ですが.罪刑法定主義に基づいて厳格に定義されています。簡単に言えば.「交通事故が発生した時に限って処罰する」の意味です。法令による処罰は.必要最小限でなければなりません。可能性が有るからといって個人がある行動を自主規制してはならないのです(憲法に規定された自由権)。ですから.交通事故をおこさない限り加罰の対照にはなりません。(詳しくは刑法と刑事訴訟法の本を読んでください) それと.4番の方の「歩道」「横断歩道」通行による違反について。これは.転回禁止によるものではありません。歩道は車(自動車+原動機付き自転車+軽車両)の通行を禁止しています。したがって.歩道・横断歩道を自動車が通行すると通行区分帯に関係した違反になります。転回禁止の違反では有りません。

masatosan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しい説明ありがとうございました。

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.3

http://www2s.biglobe.ne.jp/~akari/diary11.htm ↑JAFも巻き込んで論議されてるようです。結論としてOKのようですね。 「右折禁止の交差点で回転しても良いか」っていう点でも宮城県警は条件付でOKとの判断を下したようです。

masatosan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URL、参考になりました。

回答No.2

(横断等の禁止)第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。 ------------------------------------------  「正常な交通を妨害するおそれ」があるかないかによって、禁止区域でなくても禁止されていることになります。  こういうのを、抽象的不確定概念などといいますが、具体的にどういう状況や場所かという規定はない状態で、警察官の裁量により違反行為として処分可能となりますので、個人的には、実用上、特に転回は原則違反行為と考えています。  転回などの特異行為はなるべく避け、左折左折右折で迂回するか、右折でするなら路外施設などへの車体半分以上の乗り入れターン(いわゆるスイッチターン)が無難でしょう。  なお、事故が起きた場合には、結果的に「おそれがあった」という解釈がされ違反行為とされることがあるようです。

masatosan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私も危険だと判断したら転回しないと思います。(いま現在自分にそういう判断のできる技術や余裕があるかは疑問ですが、、、) それと、今回書いてなかったのですが、一応免許とったばかりのわたしがよく利用しそうなお店があり、そこにいったときのもっとも手っとり早い&(たぶん)安全な帰りかたが今回の質問の転回なんです。できれば私もスイッチターンしたいのですが、書き忘れていたのですが、中央分離帯というのでしょうか、対向車線との間にブロックがありこの方法は使えません。左折左折左折右折なんですが、左に一歩はいると住宅街になっており、あまり安全とは思えないので、転回がもっとも安全かなと思いました。 回答をみたりお礼を書いてる間に思ったのですが。やはりいまの自分では少々不安が残りますので、しばらくはそこに行くのを避けようと思います。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

禁止されていない以上可能です。 ただ.左右の確認・徐行など交差点内通行の制限が加わります。

masatosan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 OKなんですねよかったです。ただ、ちょっと書き忘れてたことがありました。自分の走っている道路と対向車線の間には中央分離帯と言うのでしょうか、ブロックみたいなもので仕切られています。交差点のところではそれが途切れているのですが、そういう場所でも転回してもいいのですか? 2重に質問してすみません。もしわかるのであれば教えていただけないでしょうか?

関連するQ&A