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転回禁止区間の交差点でUターンできますか?
←→で「転回禁止」が指定されたある長さの道路があります。この範囲では、Uターンが禁止されます。 ところが、この区間内でも、信号のある交差点では(「この交差点では転回禁止」のような表示がない限り)Uターンできるという考え方があります。これは本当でしょうか。できるという人とできないという人がいるようなのですが。 転回禁止区間でなければ、交差点で転回するのは別に問題ないのですよね? http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1535683 では、ANo.1 で「日本国内では交差点内でのUターンは禁止です」とありますが、これは間違いでしょうね。 ところで、もしも交差点で転回できるとすると、(左右と下に道路が延びている)T字路があって、この交差点に右側から入ってきたクルマが(交差点で右折できるわけはないのに)交差点の真ん中で右のウィンカーを出して止まっていることがあることになります。「どこにいくんだ?」的な光景です。
補足
>本当ですか、 その人の解釈では、転回禁止区間というのは、交差点以外の場所で(単にすれ違いでクルマが流れているような道路で)転回してはいけないということであり、転回禁止区間でなければ、交差点でないところで転回してもいいということだというのです。信号のある交差点は、転回禁止区間であっても、転回していいので、だから、本当に当該交差点で転回していけない場合は、交差点ごとに「この交差点では(何時から何時まで)転回禁止」と標識で示しているのだというわけです。 「右矢印信号でUターン」は、実際そのように動くクルマが多いですが、これは、青→黄→右折可→黄→赤となる信号が普通なので、青でUターンしようとしてできないまま交差点で待っていて、反対車線のクルマの流れが(赤信号で)途絶えたために転回したのであって、たまたまそれが「右折可」とタイミング的に一致したということでしょうかね。