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公共事業についての質問

県の公工事で、私の住んでいる所は、現場から3軒目に当たります。左右、中央の道路沿いの数軒の一件目は、工事開始早々、土地の買い上げで、後方に新たに土地を購入、新築したり、補修金を受け取り、転居した家屋、そのまま同じ土地に新築した家屋等、あります。多くの3軒目の家屋も補修、修繕費を受け取り終えたようです。工事前、県は近隣住民家屋を、隈無く回り、公民館で説明会を実施しました。ところが、工事期間8年間で、最初だけ私は呼ばれたのですが、残りのおおよそ8年間は何度も説明会、工事完成時の外観、土地の整理、区画割など、説明があったようですが、私は、除外されました。私の出席出来なかった説明会では、出席者全員に押印を実行させたそうです。これは、何か犯罪ではないでしょうか。私は、工事期中頃、工事の進行状況、補償の点など問い合わせで、県の事務所にも手紙を出したことはありますが、事務所も一度、変えていました。現場にある多くの業者の事務所の一つにも訪問したことはありますが、疎ましいのか、不親切でした。 2010年8月、インターネットでこの件を問い合わせした時の抜粋・・・・・ ・・・・・・家屋によっては、50年は経過した木造家屋に柱、梁に縦30センチ、横40センチの鉄骨を使用した過度の補修も見受けられる。(工事中目隠しの覆いがあるので、どのような工事が行われているか中に入らなければ分からない。)私のところも、家屋補修金の提示があったが、最低2桁少ない金額だった。法的にどのようにすればいいのだろう。県の担当者は、‘守秘義務‘などと言い、ほかの家屋の補修金額、支払い時期は、口外しない。公共事業の回数、発注の決定、入札方法、業者と職員の関係(業者も、県職員も、何もなければ、定年まで、30数余年、勤務する者もおり、互いに顔見知りなるのだろう。施工業者を訪問したとき、明確に担当の県職員を認知していた。)など、興味を持ちはじめた。・・・・・・・ 最初多く貰った県職員の名刺の実例(2005年当時) ○○県○○○土木事務所 道路建設係   倉○○○ 用地○      ○○○人 道路○設係   ○○貴○ 施工業者一例  ○○○菱          

みんなの回答

回答No.2

一般的に公共事業で土地収用が行われる場合、家屋などは「構外再構築法」で補償されますから築年数などは基本的には関係ありません。 同等な家屋を再建築するための費用が補償されるはずです。 基本的に質問者さんの土地が「事業地」に含まれるのかその周辺地なのかによって違ってきます。 事業区域内に含まれ買収対象地なら説明会に行かなくても県の方から説明に来ます。 呼ばれないのは質問者さんの土地が事業区域内に含まれていないからか、売却する意思がないので後回しにされているかのどちらかではないでしょうか。 「区画整理」だとすると質問者さんが拒否したので地業区から除外された可能性もあります。 いずれにせよ県に訊ねないと何ともいえません。

noname#153082
noname#153082
回答No.1

除外された理由を県へ聞きましょう。 その理由次第です。 貴方側だけの説明ではなんとも・・・

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