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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公共工事における建設業保証への保証申し込みについて)

公共工事における建設業保証への保証申し込みについて

このQ&Aのポイント
  • 公共工事での建設業の保証申し込みについて、提出書類には前払い金の内訳明細書が必要とされます。しかし、実際には内訳明細書をきちんと作成している企業と適当に書いている企業があります。この書類の作成に悩んでいる方に、書き方のコツや注意点をご紹介します。
  • 公共工事の落札後に保証会社に対して前払い金の申し込みをする際、提出書類には内訳明細書の添付が必要です。しかし、内訳明細書の作成は非常に時間がかかる上、書き方によっては支払いの遅延やトラブルの原因となる可能性もあります。建設業界で内訳明細書を正確に作成する方法について、実際の経験からアドバイスをいたします。
  • 建設業の中小企業にとって、公共工事での保証申し込みは重要な課題です。特に前払い金の内訳明細書の作成は難しいとされています。実際には建設業者によって内訳明細書の作成方法や書き方が異なるため、慎重に対応する必要があります。ここでは、内訳明細書の作成におけるコツや注意点を紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.1

前払い金使途は、当該工事の下請企業・資材購入先等に支払われるべきものです。 それも直接振込みしか認められません。(預託預金口座より) しかし、直用労務費、前払金保証料は現金支払いが可能です。 市・県・保障会社によって多少の違いはあると思いますが、 概ね、請負代金の10分の4以内の請求でしょう。 その範囲でしたら、確認資料の提示を求められず、なおかつ、現金(自社口座振替)で 支払いが可能な「直用労務費」で請求すればいいと思います。 それでも満額(前払金額)に満たない金額は、従来どおりの下請企業・資材購入先を 数社組み込めばよいと思います。

maidenno1
質問者

お礼

回答有難うございます。参考にしたいと思います。

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