たしかに内容は似たように思えますが、値画もあります。
なお、法律上それらをつけなくとも、品確法により構造上重要な部分と雨漏り関連については、請負契約の場合建設会社に10年間の瑕疵担保保証があります。
またアフターサービスや請負契約の特約によって契約上瑕疵担保などの保証が2年程度つくことが多いです。
ところで、品確法では地盤や内装などについては保証がありません。つまり品確法対象部位以外は契約次第となります(通常2年程度しかない)。また施工会社が倒産してしまうと、保証は消えてしまいます。
性能保証(瑕疵保証)は1種の保険のようなもので、万が一の時に金銭補償されます。施工業者が倒産した場合でも保証があり、また品確法対象外の部位も保証契約内容(保証会社ごとによって微妙に違う)によって保証されます。
次に性能表示ですが、これは品確法という法律に基づくものです。
取引において住宅の性能というのは素人にはわかりすらいため、それを数値化したものが、住宅性能表示です。だから住宅性能表示は、実際建てられた性能を保証するものと考えるとちょっと問題です。むしろ、契約上の性能をはっきりさせるためのものです。
もし、建築紛争になった場合、建物の性能がどうなっているかをベースに判断されます。
建物の性能は性能表示がないと図面などの資料から改めて示す必要があります。その証明は訴える側がすることになっています。特に完成後からわからない内部の状況も簡単ですが、チェックされていますので、事前に表示を受けておくと問題が生じたときに利用できます。
また専門の紛争処理機関があり、1万円の費用でこの処理機関を受けることができます(建設、設計の2つの性能表示を受けておかないとこの機関は利用できません)。
紛争時に調停・裁判などに比べて低価格で紛争処理ができることになっています。
性能保証は金銭的な保証、住宅性能表示は紛争処理に対するものという意味合いがあります。
補足
貴重なご意見有難うございます。 ただ最近の姉歯事件や建物の偽装事件等心無い一部の建築士の為に、 法が改正される様です。国会で審議に入るそうですが。 要は、法で保証が必要になるらしいです。