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補修工事の代金

2年半前に、こちらのミスで補修しないといけない事ができまして 新築で家を購入した工務店へ補修を依頼しました その当時大体幾らかかると言われていたので、支払う予定でしたが一向に請求がこず今にって 未入金となっておりますので検討して頂けませんかと請求してきました こんな場合でも支払わなければならないのでしょうか こちらから 請求書送ってくださいとも連絡出来たのですが 家を受け渡す時に色々と手直し等お願いしていたのですが、全然ほったらかして゛対応もしてくれず 定期点検等も契約時にすると言う事でしたがまったく何も連絡が無しで 何もかもほったらかしなので わざわざこちらからむ連絡するのも腹が立ちますのでほっておきました。こんな感じなのですがご教授お願いします。

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  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.4

整理してみますと、 1、補修工事の内容は質問者さんが負担すべきもの 2、補修工事の金額についての正式な合意がなされていない 3、請負契約(ひょっとして建売等の売買契約?)上実施しなければならない定期点検を全く履行していない 4、引渡時の手直し工事についても履行していない(文書として残っているのか不明) ということは、 1、依頼した補修工事の費用は納得できる金額なのでしょうか   2、契約内容未履行のまま現在に至っているわけですから、未履行実施に対する担保措置として補修工事代金相当分を保全しているという考え方をする。 3、契約上の未履行部分を工務店にすべて実施してもらう。 4、おそらく定期点検(2年まで?)の期間は実質的にすべて過ぎてしまっているのですが、残工事(手直し工事)が未施工ということですから、完成したものを引き渡されていないという解釈もできますので現在から2年間瑕疵担保期間の延長を求める(工務店と交渉する) 5、(4)を工務店が受け入れたら、補修工事代金の支払いをする。 拒否したら、契約内容の未履行、未成工事引渡しによる精神的障害(所謂、慰謝料)等々理屈をつけて残債務相当額について債権相殺通知を作成し工務店に送付する。 6、工務店の動きにより対応する(基本的に受身でよいと思います) *注)大前提は、現在においては、引渡直後の手直し内容も今となったはそれほど重要な問題ではないことと、今後、有償のメンテナンス等の必要が発生してもこの工務店を当てにできない。ということを勘案しておかなくてはなりませんね。 まとめ  先方も請求をしてこなかったということは、何等かな蟇目を感じていたわけで、単に忘れていたということではないと思います。どのような処置を講ずるにしても工務店側と話し合わなければなりません。  うまく交渉して、お互いの落としどころを見つけ円満に解決するのが最良の方法と考えます。前述したのは最悪の場合の対応方法と理解してください。

TAKEO1000
質問者

お礼

とりあえず してもらう事をしてもらってから、代金を支払うと言うことで話し合いをしたいと思います ご丁寧な回答ありがとうございました。   

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その他の回答 (3)

  • wingmanX
  • ベストアンサー率67% (60/89)
回答No.3

お気持ちはよくわかりますが、まずはお支払いになるべきかと思います。 工務店の過去の放置(手直し)に対してこちらも支払いの放置で対抗してきたわけですね。 ただ、請求が来た以上、手に入れたものの対価は支払うべきかと思います。 支払ってから思う存分に不満をぶつけないと、相手も「金を払わないのに何言ってやがる!」的な気持ちになるのではないでしょうか。 不誠実を不誠実で返していては、いい方向には向かわないと思います。 いい方向とは言わないまでも、このままでは傍から見てて、どっちもどっちだなぁ・・・なんて言われてしまいそうな気がします。 ここはお気持ちをおさえて、お支払いをしましょう。

TAKEO1000
質問者

お礼

やはり話し合いをし 支払う方向でいこうかと思います ありがうございました

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noname#45516
noname#45516
回答No.2

 担当者の手落ちでしょうが、経理の人が記録を整理しなおして見つけたのでしょう。  担当者に言いたいことは山ほどあるでしょうが、それは担当者に請求書を持って来させる時などに言うとして、金額は用意しておきましょう。  定期点検などもそのときするように担当者に伝えるなどできるでしょうが、不手際に気付いた経理の人に罪はないのですから、金額の増減などの交渉は不可能かと思います。

TAKEO1000
質問者

お礼

やはり話し合いをし 支払う方向でいこうかと思います ありがうございました

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回答No.1

「建築工事の請負人の工事に関する債権」の消滅時効期間は3年です。 ですから債務は残っています。 この支払の件と他の先方の不手際の件は別個にそれぞれ処理するのでしょうね。

TAKEO1000
質問者

お礼

消滅時効期間は3年なのですね 個別に対応したいと思います ありがとうございました

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