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国民健康保険の滞納は扶養家族が負担しなければいけませんか?
教えてください。 21歳の友人の話ですが、父親の扶養になっており国民健康保険が滞納になって保険証が取り上げられた?みたいです。 しかし友人が病気で、国保に加入しようとしても滞納金の支払いがなされなければ加入できないといわれたようです。 世帯を別にしても無理だとの事。 父親は約1年ほど無職で母親はパートです。友人はアルバイトをかけもちして生活費をかせいでますが社員にはなれません。 この場合、世帯を別にして、友人一人の保険証を作ることが何故出来ないのか?役所は滞納額の三分の一でも支払えば何とかするとの返事みたいです。 どなたか詳しい方教えてください。または詳しく聞くにはどこへたずねたらよいかでもかまわないです。 よろしくお願いします。
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>役所は今門前払い状態のようです それは仕方ないですね。 その上の管轄に申し立ててください。 以上
- kamochi
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国民健康保険は誰が扶養者で誰が被扶養者という考え方はありません。世帯全員でひとつの保険です。保険税の請求先を代表である世帯主にしているだけです。その世帯の誰が払おうが、役所は関知しません。 母親でもお友だち本人でも、とにかくその世帯の誰かが保険税を払う義務があるのです。 世帯を別にすることはできます。 でもお友だちが今まで加入していた国民健康保険税が未納であるという事実は消えません。だから再び国民健康保険に加入することができないのです。 滞納分の三分の一でもというのは特に決まりがあるわけではありませんが、気の毒だし全部払ってもらうのは無理そうなのでそれくらいなら・・・という役所側の譲歩です。「国民健康保険税」と名前の通り「税」ですから本来、全額払うのが義務です。 厳しいようですが、収入が少ないなら少ないなりに保険税の金額も低いはずですから、がんばって払うしかなさそうです。 なお、自治体によっては「国民健康保険被保険者資格証明書」というのを発行しています。一旦、医療費を自分で全額払う必要がありますが、滞納分を払い込めば立て替えた医療費は戻ってきます。 詳しく聞くには、やはり役所の国民健康保険の窓口しかありません。 それでも支払いが厳しく生活もままならないようでしたら、役所内の福祉事務所に相談してみてください。生活保護世帯に認定されれば、国民健康保険は払う必要はありません。
基本的に役所以外に聞くべきところはありません。 それがだめなら、厚生労働省に相談してください。 以上
お礼
ありがとうございました。 役所は今門前払い状態のようです。世帯変更も出来ないとの返事のようです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 父親が就職と退職を繰り返し、その間、国民健康保険の滞納が膨らみ何度か支払って今は何十万かの滞納金らしいです。 同じ世帯での分離は出来ないので、世帯別にするか、友人が社会保険に加入するしか方法はないと思っていましたが、世帯を別にしても無理という事ですね。 父親は何度かの転職で(不当解雇が多く)働く気力がないとの事。なので生活保護は無理かと思います。