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株の税金について

妻名義で、妻が株取引をしています。 特定口座、源泉有りです。 妻は、パートですが、税込みで年収150万ほどで、源泉有りです。 (社会保険有り) 一昨年から株を初めて、一昨年は、証券会社の書類によると、税金が約5万円発生しています。 昨年は、税金が約100万円発生しています。 ですから、いままで何もしていません。 それで、現状、持っている株が評価損ばかりで、今手仕舞いすると、300万円くらいの損になります。 何もしなければ、今年度に手仕舞いすれば、税金が掛からないのはわかるのですが、もう済んでしまった昨年度等の税金はどうにもならないのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。

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回答No.2

譲渡損は確定申告をすることで将来の損益と通算することは出来ますが、過去の利益と通算することは出来ません。 よって、去年の税金に対しては現状ではどうすることも出来ません。

その他の回答 (3)

回答No.4

昨年度といいますと、2005年の取引ですよね。 しかし、1000万も儲かるとはすごいですね。 これは今からはどうにもなりません。 2006年度の損益も確定しているのでこれも損失繰越しか出来ません。 2006年に特定で支払われたのが100万合った場合は、確定を行いますと 損失分が戻ってきます。 今の損失も2007年度の損益にしか関われません。 払わなければ罪ですが、払い杉は罪にならないのが日本です。

IXY333
質問者

補足

皆様ありがとうございます。 要は、損失は、繰越が出来るが、利益の場合は、繰越に出来ないということですね? (妻は、完全なビギナーズラックです)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

>もう済んでしまった昨年度等の税金はどうにもならないのでしょうか? 年単位ですので、どうにもなりません。 損失を確定申告で翌年に繰り越すことはできても、1年前の利益で納税したものを今年の損失と通算はできません。

noname#36252
noname#36252
回答No.1

同じ証券会社で売り買いされているのなら、特定口座(源泉あり)では、譲渡損を出したときは、税金は引かれません。 譲渡益の十パーセント徴収ですから、一昨年は五十万ほど譲渡益があり、昨年は一千万譲渡益があった事になります。羨ましい限りです。 さて、この場合、株式保有の評価損でお話されているようですが、実際の売りに対して、税金が掛かるわけで、昨年も一昨年も評価損に対しては国税は関係ないと思います。 現在お手持ちの株を売却されますと、譲渡損になりますので、税金は取られないと思います。 源泉ありの場合の特定口座は、徴収された税金に対しては何もすることは出来ないですが、証券会社のミスで買い付け価格が違っていた場合は、今年の確定申告です。 その場合、申告してから三年の間、譲渡税がその額に達するまで免除されるようです。 ただし、設定の買い付け価格が違っていて、それを証明する取引報告書、顧客勘定元帳、株券の書き換えの日付のコピーなどあればです。

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