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会社員がフリーターと偽ってバイトをする際の税金や法律上の問題はあるのか?
- 会社員がフリーターと偽ってバイトをすると、所得税や住民税に関する問題が出てくる可能性があります。
- 税金の支払いに関しては、会社員とフリーターで異なるルールが適用される場合があります。
- また、フリーターと偽ってバイトをすること自体が法律上の問題になる可能性もあります。
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>>(1)会社員とフリーターで支払う税金が同じであれば・・・ 就業形態によって税率が変わる訳ではなく、給与所得に関する税率は同じなので、正しく申告されていれば税法上の問題はありません。 ただし、税金は総所得に対して計算されるので、総所得が多くなれば税率が上がります。 >>(2)またWワークをする際、できれば会社側にアルバイト・・・ 税務署から会社に対し雇用形態の問い合わせが入ることはありません。正社員であれパートであれ扱いはまったく同じになります。 2カ所以上で給与所得があれば、確定申告の際それぞれの源泉徴収票を添付するだけで内容は問われません。 ただし事業収入がある場合は収支明細書が必要になります。 ここまでは税務に関してですが、もし他の事が原因で会社にばれると・・・、 会社の就業規則で無許可での副業が禁止されているのが普通だと思います。 就業規則でアルバイトが禁止されていれば、何らかの処分を受ける可能性があります。 最悪の場合、就業規則違反で懲戒解雇もあるので注意してください
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>やはり会社にばれてしまうということなのでしょうか? それはわかりません。 >これを回避する手段は何かありませんでしょうか? 役所によっては泣きついたら普通徴収にしてくれるところがあるようです。 だめと断るところもあるようですが。
お礼
ありがとうございます、そうですか、泣きつかないとダメなのですね・・・了解いたしました。 ご丁寧にお答え頂いてありがとうございました!
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>原則給与所得に関してはその選択は意味をなしません。 申し訳ありません、あまり意味が理解できないのですが・・・ >ようするに「普通徴収」を選択するだけでは会社に知られてしまうということでしょうか?? 違います。要するにバイト収入は給与所得であり、「給与所得は普通聴衆の選択は出来ない」ということです。 確定申告用紙にはどこにも給与所得を普通徴収とする選択項目はないのです。 確定申告用紙2枚目の住民税に関する申告書の中にある普通徴収の選択は「給与所得以外」についての選択項目です。
お礼
引き続いてご説明くださりありがとうございます! よく理解できました、お手数をおかけして申し訳ございません。 それではアルバイトは給与所得なので、やはり会社にばれてしまうということなのでしょうか? これを回避する手段は何かありませんでしょうか? 質問続けで申し訳ございません。。。
- nik670
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公務員は副業禁止が法律で決まっていますが社会人は 副業禁止ではありません。でも会社によっては社内規 定で決まっているところもあります。 ではなぜ副業禁止にするのか!副業をがんばりすぎて 本業に支障が出るのを恐れているかもしれませんが、 一番の問題は会社の情報が同業他社などに漏れること です。rosyskyさんが会社で知りえた情報をバイト先 で応用するとか。 そうかんがえるとバイト先でもバイト先の情報を 他の会社に知られたくない!と思って積極的に 会社員を雇っていないのかもしれません。 となるとフリーターと偽ってアルバイトするのは 問題かもしれません。 それと確定申告書の普通徴収の選択するところ見 ましたか?文面からすると、普通徴収を選択できるのは 給与所得以外です。 基本的に給与所得はバイト分も一括して特別徴収 となっています。 なので、普通徴収を選択しても、所得が給与なら 役場の担当者によっては無条件に特別徴収とされるかも しれません。(一度確定申告書を見てください) となると、会社にバイトがばれる可能性も出てきます。
お礼
ご返答ありがとうございます。 バイトが給与所得になるかどうか、いまいちはっきりわかっておりません。 給与所得になる場合、会社にばれない方法はあるのでしょうか??
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)会社員とフリーターで支払う税金が同じであれば 会社員でもフリーターでもパートでも支払われるものが給与として支払われる場合には給与収入として処理されますから問題ありません。 一つ言うとバイト先の方では扶養控除(異動)申告書は提出しないで下さい。これは本業の会社で提出しているので、同時に2箇所以上は提出できません。フリーターとして申告するとこの申告書提出を求められる可能性がありますので。 >(2)確定申告の際に「普通徴収」を選択することで会社にばれない 住民税の話だと思いますが、確定申告用紙をご覧になればわかりますが、「給与所得以外の所得を普通徴収にするか特別徴収にするか」という選択項目です。つまり原則給与所得に関してはその選択は意味をなしません。 特別に自治体によっては給与所得でも副業の分を普通徴収に選択してくれることはあるようですが。 >フリーターと偽ってアルバイトをすることで、このことにも何か支障が出てこないでしょうか。 特に問題はありません。
お礼
ご返答ありがとうございました。 >一つ言うとバイト先の方では扶養控除(異動)申告書は提出しないで下さい。 参考にさせて頂きます、ありがとうございます。 >原則給与所得に関してはその選択は意味をなしません。 申し訳ありません、あまり意味が理解できないのですが・・・ようするに「普通徴収」を選択するだけでは会社に知られてしまうということでしょうか??
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>(1) 会社員でもフリーターでも法律上は労働者であり同じです >(2) >確定申告の際に「普通徴収」を選択することで会社にばれない これは必ずしも正しとはいえません。 通常は普通徴収などはせずに楽な特別徴収にします、ですから当然こちらの方が圧倒的に多いです。 わざわざ手間のかかる普通徴収にするのには、何らかの理由があるはずで、それが往々にして副業の事実を会社に知られない為ということは、働く方も知っているように、使う側も結構知ってます。 だから会社の経営者あるいは管理担当者は社員が普通徴収にしているといえば、それが何の為かピンと来る人も多いと思います。 つまり普通徴収にした時点でバレバレという場合もありえます。 もちろんバレない場合もあります、ですからバレるかバレないかはそのときの状況によるので、必ずバレるかバレないのどちらかであるとは言い切れないですね。
お礼
ご返答ありがとうございます。 副業で得た収入を普通徴収にしているという事実が会社に知れることはあるのでしょうか? 会社が知ることができるのは、源泉徴収の対象となる給与金額だけだと思っていたのですが。。。
所得税については、#1さんのおっしゃるとおりです。 収入の総額で税額が変わってきますので 複数から給与をもらっていれば確定申告の必要があります。 また、所得税については確定申告を自分でするので会社にはバレないかもしれませんが その結果で決定する所得によって、翌年の住民税が決定します。 会社員の方は大抵給与天引きで住民税を支払っていますので 会社の方で出している給与に対する金額以上の税額の通知が来れば 他に収入があることはバレるでしょう。 天引きを辞めて普通徴収にする手続きもありますが 普通は会社員でわざわざそんなことすれば 所得を隠したいのかな?と怪しまれる可能性が高いのではないでしょうか。 服務規程によっては会社に副業が知れるといろんなペナルティがあるでしょうし 複数の給与があるのに確定申告しないとそちらの方もマズイですね。
お礼
お返事ありがとうございます。 確定申告はしたことがない(Wワークは始めたばかり)ですので、手続きの仕方など詳しく知りませんが勉強しようと思います。 ありがとうございました!
お礼
丁寧にお答え頂きありがとうございます。 私の会社は副業に関する規定がないので、ばれても問題はないのですが、「本業への支障が出る」という観点からいい印象はもたれませんので、ばれないように気をつけたいと思います。