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土地の売買契約破棄に伴う法律事務所への手数料
うつ病を10年来患っている73歳の(今現在は躁状態)母が隣接している土地を買うと言っています。しかし、精神状態が普通ではないので、取りあえず、本契約は売主に対しては延期してくれるように頼み、了解を得ています。しかし、仲介を頼んだ法律事務所は契約を破棄するなら、今までかかった費用を請求すると言っています。この場合、登記簿を取りに行った費用などすべて買主側である母が全額負担しなければなりませんか?
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こんにちは。 たぶん「法律事務所」というのは「司法書士事務所」のことであろうと思います。土地の所有権移転登記申請のための調査費用や手続き費用は、一般的に買主が負担します。 私が知る限るでは、身内間の贈与などを除き、通常の売買を目的とした所有権移転費用は100パーセント買主負担です。 病気の母に土地を売ろうとした売主側にも多少の負担をしてもらってもいいのではないか?ということかもしれませんが、ご質問を拝見する限りでは、買主(予定)サイドで負担するのが相当だろうと思います。 売主サイドに悪意があることを証明出来るのであれば、話は変わるかもしれませんが。
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- hiro-05
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回答No.2
その手数料は、「仲介手数料」の事ですか? 宅地建物取引業上の仲介手数料では、契約が成立しない以上、一銭のお金も支払う必要はありません。 但し、一度契約書に署名・捺印をした後の解約ならば、特約事項に手数料の支払いを記載する場合もありますが。 いずれにしても、「手数料」の名目が判断基準ですが。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。 わたしが回答を待っている間に母はすでに売買契約をしてしまいました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 母とは離れて暮らしているため、姉妹からの話だけではわたしにはどういった内容なのかもきちんと把握できず、あせってしまいました。 売主に悪意があると姉妹は見ているようですが、母はそうとは思っていません。 しかし、すでに契約も完了したようです。 どうもお騒がせしました。