- ベストアンサー
会議費としての認められるか?
お判りになる方がいらっしゃったらお願いします。 個人事業主です。 こういう場合、会議費に認められますか? ・お客さんの会社に打合せに行った。 ・お昼時なので、一緒に食事をした。 1000円/1人 ・それぞれ、自分の分を会計した。 (つまり、私の手元には自分が食べた1000円の領収書が残る) 内容としては会議費に該当すると思いますが、 証憑としては、自分ひとり分が食事しただけ ということになります。 ご指導お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
全部負担すれば、会議費ないし交際費として必要経費となります。 しかし、自分の分のみ負担した場合は、必要経費となりません。 (参考) http://www.ne.jp/asahi/mrst/tax/zeimu/situgiou/syotoku/data/syot075.htm
お礼
一人で食事しなくてもだめなんですね。これからは支払い方法に注意します。 ご回答ありがとうございました。