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ホームページの「規約に同意してすすむ」
会員登録をする際に、規約を別ページに飛ばして リンクだけ張ってその下に「規約に同意して進む」 ボタンを設置しているホームページが最近よく 見られます。 これは最初から利用規約を読まないことを前提に、 読む人は別のページを開いて読んでください、 読まないで同意した人はその人が悪いんです。 と規約を読まないことを助長しているように思います。 このような規約の書き方でも同意するボタンを 押した場合、規約で定める義務を履行しなければ ならないのでしょうか? また、実際に訴訟などがあれば判例などご紹介ください。
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法律には素人なので,判例があるかどうかも存じませんが,興味深い問題なので回答をつけさせていただきます。 皆さんも答えておられるように,「ユーザーの操作で規約を読むことができ、ボタンをクリックすることで規約を承諾したことになる旨が明示されている」という形式を満たしている以上は、公序良俗に反しない範囲で規約が有効であると見なされると思います。 ただ,「規約を読む」ことについてはちょっと面白い話がありますので紹介しておきます(というよりも,ご質問を読んですぐにこの話を思い出したので回答した次第です)。 外国のあるソフトウェア会社が、使用許諾契約書に「メールを送ってれたら金一封などを差し上げます」と記述しておいたところ,そのソフトウェアが3000回ダウンロードされてからやっと一人からメールが来たそうです。ソフトウェア会社はこの人に1000$也を差し上げたとのこと(参考URL)。 参考URLでもいろいろと議論されていますが,個人的な感想としては「あ~,みんなやっぱり読んでないんだよなあ」といったところです。ただし今のところ,「みんな規約なんか読んでないよね」という意見が多いということと,利用許諾条件を承認する手段が適切かどうかとは切り離して考えざるを得ないでしょうね。
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- kanpyou
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手続き画面上に利用規約を表示するようにしていても、読まない人は読みません。 その場合、読まない人が悪いので、いずれにしても、検討する意味がないと思います。 ただし、読んだとして、その内容を理解できているか、錯誤などがないかということは別問題ですが… とりあえず、契約の解除や無効の主張は別問題として、契約自体は、通信が相手に到達することにより、有効に成立します。
- hidechan2004
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決して規約を読まないことを前提にページを作ってるわけではありません。 実際、「お読みください」と書かれているはずですし。 たとえば、以前に来たときに規約を読んで考えた末に入会という場合なら、規約のページは飛ばしたいと考える人もいます。 それに、通常その手のページは別ウィンドウで開く設定になっていますので、そのまま先のページに進めるはずです。 なんにしても規約に同意してるわけですから、 よほど、不当な規約以外は義務が生じるでしょう。
- suiton
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例え読まなくても規約に同意したとみなされると思いますよ。 たとえば、電車の切符を買う際にいちいち「運送約款」を読んだり、お店のポイントカードを作るのに「会員規約」を読んだりしませんよね。これと同じで、ボタンを押した時点で同意したとみなされると思います(よっぽど公序良俗に反する規約でない限りは)。
お礼
興味深いお話ありがとうございました。 参考にさせていただきます。