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鳥インフルエンザ発生で使われている白い粉(薬品?)はなに?
テレビで白い粉を振掛けて消毒している風景を目にしました。 どんな消毒薬品なんでしょうか? また、どうして埋めて処分するのでしょうか?焼却処分は出来ないのでしょうか?
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石灰が鳥インフルエンザ防疫・消毒用使用された根拠はというと 国が定めた「家畜伝染病予防法」という法律があり、その施行規則に鳥インフルエンザが発生した場合の対処の仕方が定められています。今回の山口県、京都府もこの規則の定めに従って、使用しました。 先ず、家畜伝染病予防法では、 「同法第17条」に、発生した場合、都道府県理知事は、まん延防止のためその家畜の殺処分を命ずることができること。 「同法第21条」に、処分した家畜は焼却又は埋却しなければならないこと。 「同法第25条」に、発生した畜舎等の施設を消毒しなければならないこと。 が定められ、これらを実施するための具体的基準として 「同法施行規則第29条」に焼却、埋却等の基準として「焼却、埋却等及び消毒についての農林水産省令で定める基準は別表第二の通り」とし、その別表の中で 別表第二の二埋却の基準の項に 「埋却の方法 2 死体の上に厚く生石灰をまいて土でおおう。・・」と記載されています。 別表第二の三消毒の基準の項に 「薬物消毒 1 消石灰による消毒 生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分さん布する」と記載があり、注意として、消毒の実施の基準が記載されています。 また、使われた量は 2,672.3t にのぼります。
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- xs200
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生石灰は水と化合すると消石灰になり強いアルカリ性で殺菌効果があります。家畜伝染病予防法に処分した家畜は焼却又は埋却しなければならないとあります。埋却の方法は「死体の上に厚く生石灰をまいて土でおおう。」「生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分さん布する」と記載されています。 法律で焼くか石灰かどちらか選べとなっています。数が多いと焼却は大変ですよね。石灰は安いですから。
- T N(@hokkai1234)
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白い粉は石灰です。 焼却処分は数が数ですから不完全燃焼?だと拡散のおそれがあるからではないでしょうか。埋め立ての方が確実です。
お礼
石灰には消毒効果があるのですか?