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中断期間が1日(日曜日)だけの国民健康保険証は作れますか?
このたび転職に伴い、ある土曜日に退職し、その翌々日の月曜日に入社となります。このとき、役所の休日開庁等を行っていない自治体の住民である場合、中断期間が1日(日曜日)だけの国民健康保険証は作れますか?万一この日曜日に急病で病院等にかかった場合、自由診療扱いしか道はないのでしょうか?確か、金曜日(前の開庁日)に事前に発行してもらうか、月曜日に発行することはできないと思うのですが…。つまり、「無保険状態」をつくることを奨励していないとはいうものの、現実それができるのは避けられないということでしょうか。ちなみに、現勤務先も転職先も社保です。
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#2さまは、「喪失日までは健康保険からの給付を受けられます。」と書いておられますが、資格喪失日は、「適用事業所に使用されていない日」なので、健康保険が使えるのは、あくまで退職日までです。ご照会の場合、日曜日は無保険状態なので、月曜日に日曜日1日分の国民健康保険に入るか今までの健康保険に任意継続するかしないといけません。なので事務的には、退職日を日曜日にしてもらうことがおこなわれているようです。 健康保険(任意継続を含む)の場合は、1日の加入でも保険料が要ることが法律に明記されていますが、国民健康保険の場合は明記されてなく、市区町村に徴収権がありますので、お住まいの市区町村にご確認される事をお勧めします。
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- sr_box
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ご質問のケースの場合には、国保に一日加入は出来ますので後日保険証を作っても構いませんが、空白がないので必要はないですよ。 健康保険の喪失日は退職日の翌日であり、喪失日までは健康保険からの給付を受けられます。そして月曜日からはまた健康保険の被保険者になりますので給付が受けられます。1日だけ国保の被保険者にはなれますが、意味がありません。 無保険状態というのは、日本に在住している限り有り得ませんが(法律上、手続きしてなくても保険料を納付してなくても空白時には国保の被保険者です)保険証が手元にないという状態は確かにどうしても発生してしまいますね。「空白予定だから」では保険証の発行は出来ないので、ここは仕方ない部分ではありますよね。
補足
「健康保険の喪失日は退職日の翌日であり、喪失日までは健康保険からの給付を受けられます。」とのことですが、日曜日には、土曜日まで務めていた勤務先の保険証を提示して3割負担で診療が受けられると言うことでしょうか。
- zorro
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厳密に言えばそのとおりですが、融通を利かせているのが実務上の扱いです。平日に作成し、後日提出すれば無保険とはなりません。
補足
「実務上は、平日に作成し、後日提出すれば無保険とはならない」とのことですが、月曜日(社保の資格再取得日=国保の資格喪失日)に国保の保険証を発行してもらうことが役所でできると言うことなのでしょうか?再回答願います。
お礼
参考になりました。結局新勤務先の入社日を日曜日からにしてもらうことになりました。ありがとうございました。
補足
「日曜日は無保険状態なので、月曜日に日曜日1日分の国民健康保険に入るか今までの健康保険に任意継続するかしないといけません。なので事務的には、退職日を日曜日にしてもらうことがおこなわれているようです。」とありますが、現勤務先が有期契約であり、1日でも期間の延長はできませんので、逆に転職先の入社日を日曜日にしてもらうように転職先に求めるのが(言いにくいかも知れないが)無難だ、もしくはそれしかないと言うことでしょうか?再教示願います。