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利用規約に反するPCソフトのインストール
同一モデルで同一構成のパソコンAとパソコンBがあります。 両方ともWindowsXPのインストールモデルです。 どちらのパソコンにも、裏面にプロダクトステッカーが貼付されています。 ただし、パソコンA用のWindowsバックアップCDを紛失してしまい、パソコンB用のWindowsバックアップCDしかありません。 なお、パソコンB用のWindowsバックアップCDは、パソコンB以外に使用することは利用規約上禁止となっています。 この場合、パソコンB用のWindowsバックアップCDを使って、パソコンAにWindowsXPを再インストールすることは法律上問題がありますか? もし、問題がある場合は著作権法違反ですか、それともただの債務不履行に留まりますか? 著作権法などに抵触するのであれば、具体的な条文も合わせて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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同じ機種でプロダクトステッカーがあればリカバリーCDを共用しても問題ありませんが、提供会社の契約で「パソコンB用のWindowsバックアップCDは、パソコンB以外に使用することは利用規約上禁止」ということなら、契約違反というだけの問題と思います。 この件では2つのパソコンメーカーに聞きましたが、そもそも同じ機種のリカバリーCDを区別する方法はメーカーにも無いので、ユーザーがライセンスを持っているなら、そのライセンス数の範囲でやってくれという返事でした。 リカバリーCDはメディアであり、ライセンスはプロダクトシールで保証されてますから、問題ないと思いますよ。 当方、Macには1枚のCDから3台に入れており、DOS/V機は1枚のCDから2台に入れてます。 MacはOSのアップデートが面倒という理由だけで、もちろんパソコンの数を上回る4ライセンスを持っており、DOS/V機は同じくWindowsXPのSP1→SP2とあてるのが面倒だから、自作のリカバリーCDを作ったということです。
お礼
ありがとうございます。 わざわざ、パソコンメーカーにお問い合わせいただいたのでしょうか?恐縮です。 OEM版のソフトについては、バンドル先のPC以外に使用することが禁止されていますよね。 確かに、同機種のリカバリーCDを区別する方法はありませんが、それは事実上の問題であって、法律上はどうなるのかが疑問でした。 QNo.2688841のケースではどうなるのかも疑問です。