- ベストアンサー
利用規約に反するWindowsのインストール
同一モデルで同一構成のパソコンAとパソコンBがあります。 (1) 両方ともWindowsのインストールモデルです。 どちらのパソコンにも、裏面にプロダクトステッカーが貼付されています。 ただし、パソコンA用のWindowsバックアップCD(以後CDとします)を紛失してしまい、パソコンB用のCDしかありません。 なお、パソコンB用のCDは、パソコンB以外に使用することは利用規約上禁止となっています。 この場合、パソコンB用のCDを使って、パソコンAにWindowsを再インストールすることは法律上問題がありますか? (2) パソコンAはOS無し、パソコンBはWindowsのインストールモデルです。 なお、パソコンB用のCDは、パソコンB以外に使用することは利用規約上禁止となっています。 この場合に、パソコンBのハードディスクからWindowsを消去し、パソコンB用のCDを使って、パソコンAにWindowsをインストールすることは法律上問題がありますか? (3) (1)もしくは(2)場合に、パソコンBのハードディスクからWindowsを消去し、パソコンB用のCDを第三者に転売や譲渡することは法律上問題がありますか? 法律カテでは明解な答えが出ませんでした。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
とりあえず、下記アドレス参照で。 http://nextwise.jp/paper/modules/tinyd5/index.php?id=3 http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm かなり難しい問題になると思いますが、 (1)これは、純粋なWindowsのインストールディスク(OEM版ではなく正規版Windows)であり、 さらにAにはAのプロダクトキーで、BにはBのプロダクトキーでインストールすれば問題はないでしょう。 しかし、OEM版の場合はセットになっている機器と同時に使用するという契約の元で使用することになっています。 そのために、OEM版の場合はライセンスの規約違反という扱いになります。 この場合は、違法にインストール下ということになり厳密に言えば著作権違反です。 正規版Windowsの場合は、プロダクトキー1つに対して1台のPCにインストールできる契約ですが OEM版の場合は、セットとなる機器とプロダクトキーが一つになり初めてPCにインストールできるというライセンスです。 そのために、セットとなる機器がない場合はそのプロダクトキーだけでは契約が成立していない状態であり不正に使用されているという認識になります。 (2)これも、OSがOEM版の場合ライセンス違反になります。 上記アドレスにもありますが、CD-ROM(DVD-ROM)の内容をHDDにインストールするということは、その内容をHDDに複製すると言うことになります。 この時点で、著作権法に引っかかります。 あまりにもひどい場合は、個人(企業)に対し損害賠償を請求するケースもあります。 http://ascii24.com/news/i/topi/article/2000/12/15/620933-000.html?geta http://journal.mycom.co.jp/news/2002/09/03/12.html (3)これは売った人は法律上は問題はないでしょう。 (ただし、2に当てはまるように購入した人は著作権法上問題になる可能性がある) あるとすれば、販売会社との民事上の問題だけになるかと思います。
その他の回答 (3)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
法律では禁じられていません。 質問内容の事実を元に、警察なんかが質問者さんを逮捕する事は出来ません。 メーカーとの契約違反です。 メーカーが質問者さんに対し、契約違反として、使用の差し止めを求めたり、損害倍所の請求を行う事は可能です。
お礼
ありがとうございます。 著作権法などには抵触せず、債務不履行(民事責任)にしかならないとのことですね。 参考になりました。
>1. DELL製のパソコンはディスクを紛失しただけの場合は同一モデルのディスクで再インストールが可能です。ちなみにDELLのパソコンに付属するOSのディスクはDELL製のパソコン以外にインストールするとライセンスの認証が絶対に出来ません。リカバリディスクが付属する機種は完全に同一の機種の場合はインストール出来ます。リカバリディスクは付属した機種と同じパソコン全てに使用出来ます。他のメーカーでOSのディスク(OEM版)が付属する場合もプロダクトキーがあるのなら多分大丈夫です。 >2. これはライセンス規約に違反します。OSインストールモデルはその本体のみにOSを使用する権利があり、たとえ同一の機種でもOSの移動は出来ません。というよりも、全くの同一機種でOSを移動する意味ってあまり無いですよね。同じ構成なんだからOSが入った方を使えば良いですから。 >3. 完全な違法行為です。たまにオークションにプロダクトキーのみなどが売られていますがライセンス規約の違反です。OSのみの譲渡や転売が出来るのはパッケージ版のOSとDSP版のOSを同時購入の部品とセットにした場合のみです。
お礼
ありがとうございます。 (2)(3)はライセンス違反とのことですが、著作権法等に抵触し刑事責任が発生するのでしょうか? それとも、ただの債務不履行(民事責任)にすぎないのでしょうか? もし詳細をご存知でしたら教えていただけませんか。
- syunmaru
- ベストアンサー率37% (1635/4345)
全て、違反しています。 ライセンス違反ですので、絶対にやってはいけません。 バンドル版は、そのPCのみにしか使えません。 その分、安くなっています。 転用できるのは、製品版のみです。 製品版は、そのCDにライセンスが付いています。 参考まで、
お礼
ありがとうございます。 違反とのことですが、著作権法等に抵触し刑事責任が発生するのでしょうか? それとも、ただの債務不履行(民事責任)にすぎないのでしょうか? もし詳細をご存知でしたら教えていただけませんか。
お礼
ありがとうございます。 どうやらライセンス違反が著作権違反になるかどうかは、意見が分かれているようですね。 ただ、少なくとも債務不履行にはなるようですね。 参考になりました。