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なにか訴えられて裁判中の人は その間、海外旅行には行けないのですか?

被害者にある日 あの人になにかしらされました!! と訴えられ 自分に心当たりがないけど容疑がかけられ 裁判になった人は予約していた国内や海外旅行なんかには行けるのでしょうか? 要するに裁判中の被告は海外へいけるのでしょうか(^ ^) あんまりひどい事件の容疑者は(殺人事件容疑とか)、たとえその人が無実の人でも裁判中なら予約していた国内や海外旅行に行けなくなっちゃうんでしょうか? もし行けない場合 その人が予約していた旅行代金は国が弁償してくれるのでしょうか? 分かり易く 教えてくださいm(_ _)m

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  • walkingdic
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回答No.3

まず、刑事なのか民事なのかがご質問でははっきりしません。 刑事訴訟の場合...まず基本的には警察の捜査があり、検察が嫌疑十分と判断した場合に公訴されます。 公訴されると言うことはそれなりに検察が有罪に出来るだけの証拠なり確証なりがあるわけですから、大抵は無罪と言うことはないです。 誰かが被害届を出したり告訴したからといってすぐに逮捕されたり公訴されたりするわけではありません。海外旅行に行けなくなるのは逮捕されたり公訴された場合です。 もし上記のことがあったが無実だと後日わかった場合には賠償を受けることが出来ます。 民事裁判の場合...特に制限は一切ありません。

ponta5656
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m!!

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  • Hossi-
  • ベストアンサー率24% (145/584)
回答No.4

被告は民事事件 被告人は刑事事件 と区別されます。文字道理「被告」と考えると別に裁判は関係ないです。場合によっては心象が悪くなったりする虞があるのでやめたほうが無難ではありますが。 あんまりひどいかどうかを決めるのが裁判なので(裁判をやってもなにがあんまりひどいかはわかりませんが)、どの犯罪だからどうこうということはありません。無実かどうかも裁判で決めることです。無実かどうかわからないから「容疑者」(正確には被疑者)とよばれます。容疑がかかっている人という意味です。そもそも無実とわかっているきらいなら裁判なんてしないです。 刑事裁判で拘置所にいる被告人は明らかに無理なので問題にしたのは保釈金を払って保釈された人ということになると思います。海外旅行になんて行くことができません。予約してようがそんなことは知ったこっちゃないです。 身柄を引き渡すことのできない国(北朝鮮など)に逃亡したりするのを防ぐためです。これは仮釈放中の人も同じです。

ponta5656
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m!!

noname#40742
noname#40742
回答No.2

裁判を受けるのは憲法で保障された あなたにとって大切な権利なのですから 国から弁償なんてありません。

ponta5656
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m!!

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

>被害者にある日 あの人になにかしらされました!! >と訴えられ 自分に心当たりがないけど容疑がかけられ >裁判になった人 日本語として理解できません。 どういう事でしょうか? 刑事被告人となったということですか? 民事訴訟の被告側と言うことでしょうか? 刑事被告人の場合は、移動に制限が課せられます。 普通は海外旅行など行けません。補償もありません。 民事の場合は、裁判日程の調整をしてもらうなり、弁護士に任せるなりすれば別にかまわないんじゃ無いですか?

ponta5656
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m!1