障害者を雇うメリットと障害者雇用法定雇用率について
障害者雇用の雇用率未達成の場合の障害者雇用納付金について
質問があります。
障がい者雇用率制度とは、一定規模以上の企業に対して、
その従業員数に比例した人数の障がい者を雇用する義務を課す制度ですが、
具体的には、民間企業であれば従業員数45.5人以上の企業が対象となると
思います。(従業員数100人以下の場合は法定雇用率2.2以下でもペナルティーの支払いなし)
従業員数の数え方としては、
週の所定労働時間が30時間以上の従業員=1人
同労働時間が20時間以上30時間未満の従業員=0.5人
という扱いになると思います。
ただし、平成33年4月までには、従業員数43.5人以上の企業にまで、
対象が拡大することが予定されているそうです。
障害者雇用の法定雇用率2.2%を満たさない場合、
従業員数が1,000人だとすると、
1,000×0.022=22
22人以上の障がい者を雇用する必要があります。
令和3(2021) 4月に、法定雇用率が2.3%となる予定ですので、
そうなると
1,000×0.023=23
23人以上の障がい者を雇用する必要があります。
1000人の会社が1人も障害者を雇っていなかったら
月額5万×22、
年1320万
払わなければいけないそうです。
障害者を雇っていなかったら雇用率に足りない
人数分だけマイナス月5万となるそうなので
仮に従業員、まぁバイトかパートでもいれるかなーと考えている人材を
障害者に置きかえるとすると
東京都の最低賃金1013円で計算するとして
1日6時間勤務で週5で雇うとすると12万のバイト代がかかるが
マイナス5万の金を払っていると考えると、
7万で1日6時間週5日働くバイト雇えることになる。
つまり、額面上は時給1013円で契約しているが
実質時給583円で障害者を雇えることになる?( ゜Д゜)
障害者の働きぶりにもよるが
年間84万の出費(時給583円)で障害者を1人雇えるのと
年間60万を払わされる(障害者の雇用義務が消えるわけではない)
を比べると障害者を雇った方がいいかな?
というインセンティブが働くということで現在、
障害者でも内部障害とかでほぼ健常者特別つかない人や
会社がバリアフリーなど設備面が整っている場合は
車いすなどの身体の方で学歴や職歴などがあり社会人としてのスキルのある人が
ひっぱりだこになっているという話をきいたことがあります。
自分の考えでは法定雇用率の対象になる企業の場合
障害者雇用は行う方が圧倒的にインセンティブがある気がするのですが
この考えはおかしいでしょうか?
一方で、常用労働者数100人以下の企業については、
法定雇用率を達成できなかったとしても、納付金を
徴収されることはありませんが、逆に、
法定雇用率を超えて障がい者を雇用した場合、
調整金または報奨金が支給されることがあります。
調整金については、常時雇用している労働者数が100人を超える企業を対象に、
その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき
月額2万7千円が支給されます。
報奨金については、常時雇用している労働者数が100人以下の企業を対象に、
各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している
労働者数の4%の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を
超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している
障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。
(`・ω・´) ??
1000人以上の企業がマイナス5万を払わないで済む5万のインセンティブと
100人ぐらいの企業では2万7000円のインセンティブ、
があるというのに
なぜ、障害者雇用が普及しないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
昨今、障害者雇用関係のビジネス
就労支援A型作業所や就労移行支援事業所、障害者人材紹介会社
など障害者の就労に関するビジネスも活況になっているとも思います。
今後どのように水していきますかね?
アドバイスよろしくお願いします。(・´з`・)
お礼
回答ありがとうございます。 精神障害者にとっても元気が出る、しかし一見は障害者には見えない精神の障害者をを企業がうまく受け入れるかどうか難しい問題ですね。