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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者雇用率のカウントについて)

障害者雇用率のカウントについて

このQ&Aのポイント
  • 障害者を雇うリスクと障害者雇用率について
  • 一般枠での就活と障害者登録の意味について
  • 障害者登録状態での一般枠での就職と障害雇用率のカウントについて

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の どれかを持つ者であるか、 あるいは、職業適性検査上「知的な障害がある」と判定された者の、 いずれかの人を事業主が雇用したときに、 障害者雇用率の中にカウントされることになっています。 ということは、障害者枠で採用されれば、 手帳等を持つ者としての採用ですからカウントされますが、 手帳等の所持や判定の事実等を隠したまま一般枠での採用となると、 当然のことながら、カウントはされません。 言ってしまえばごくごく単純ですが、そういうしくみです。 言い替えれば、どこかで障害者である事実を明かさざるを得ません。 率直に言いますが、障害を隠したまま採用されたとしても、 いざ仕事に入ったときには、全く普通の人と変わらない扱いになり、 その障害ゆえに、かえって不利に陥ってしまうだけですよ。 だからといって、障害者枠で求職活動をしようとしても、 このご時勢ですから、実務能力に欠ける方は採用に結びつきません。 ミスが多い方を雇う、ということは、 少しでも経営不況から脱出したい、という事業主にとっては、 たいへんなリスクとなりますから。 かなりむずかしいだろうな、というのが、率直な思いです。 公的資格を取って自営をめざしてゆく‥‥など、 今後の方向性の見直しも考えてみたほうが良いかもしれませんね。  

noname#96069
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます 自営業は考えてませんでしたが、確かに視野に入れておいたが良いですね いずれ明さないといけないというのはそうかもしれません 何故なら自分の体験からしたら、一年経たないうちにバレてしまうからです バレると困ることのほうが多いんですけどね

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