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育児休業基本給付金の申請漏れについて
嫁が平成16年10月に出産し、育児休暇を経て平成17年4月に仕事を復帰しました。 会社の総務の申請忘れ(これは担当者が誤っていたそうです)で「育児休業基本給付金」が申請されておらず、給付がされていません。 嫁が労働局に問い合わせたら、申請期限が過ぎてるので駄目だと言われたらしいのですが、雇用保険法の第74条では「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の三第一項又は第二項の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」とあり時効が2年となっているので、遡及して請求できますよね? どなたかご意見をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
#1さんと同様、可能性はほとんどないと思われます。 確かに条文に時効の記述がありますが、雇用継続給付には定めれられた申請期限があります。申請しなかったということは、そもそも受ける権利が発生していないため、時効も発生しえないという解釈でしょう。 また、給付の申請の主体は会社ではなく本人であるため(会社が申請することをハローワークが奨励していることと矛盾を感じますが)、会社が申請し忘れたというのも、正当な理由とは認められにくいでしょう。 (本人が申請書にサインし会社に提出したにもかかわらず、会社が出し忘れたということなら、少し見込みがあるかもしれません。) 実は平成14年頃までは、雇用継続給付の申請期限はさほど厳しくありませんでした。 会社の理由書などの提出により、比較的簡単に訴求して請求できたのですが、ある時点から非常に厳格になりました。 現在は上に書いたような理由から、受給できる可能性は極めて薄いです。 しかし、やるだけやってみたいということでしたら、給付の実務は会社を管轄するハローワークですので、そちらに直接嘆願されたほうがよろしいかと思います
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- lentinula
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残念ながらムリだと思われます 育児休業基本給付金には申請期限があります 雇用保険法第74条は、支給を受ける権利ではなく 支給された失業等給付の返還に関わる時効を定めたものだと思われます 会社に文句を言って相当分を弁償してもらうしか方法はないでしょう
お礼
お礼の前に訂正のお詫びをします。 質問文の「平成16年10月に出産し、育児休暇を経て平成17年4月に仕事を復帰」→「平成17年10月に出産し、育児休暇を経て平成18年4月に仕事を復帰」でした。すみません。 今日、嫁がハローワークに問い合わせたら、やはり無理って言われました。後は、会社の労働組合を通して交渉するとのことです。 どうも、ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 ハローワークに問い合わせたら、全く同じことを言われたそうです。 しかし、会社の総務に育休後に復帰するゆえの書面を提出したのに、腹が立ちます・・・。 まだ、会社から具体的な回答がないらしいので、回答次第では労働組合が助けてくれるとのことです。 労働保険料を支払って権利があるのだから、泣き寝入りだけはするなと嫁には言っております。 分かりやすい回答、どうもありがとうございました。