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育児休業給付の時効について
会社の人事担当です。 社員から育児休業給付の申請書を預かっていたのに職安への請求漏れがありました。育児休業開始から1年6ヶ月経過し、本人もすでに職場復帰しているため、職安では一切給付できないの一点張りです。本来の手続き期間を過ぎた後でも本人に責がなければ時効2年まで請求可能と理解していましたが、最近運用が厳しくなったのでしょうか?本人のためにもなんとか掛け合いたいので、最近の状況をお知りの方、教えてください。
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- slotter-santa
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回答No.2
会社だと色々あるでしょうから、本人に申請させてみてはいかがでしょうか? 本来時効は2年なので、請求できない、ということはないと思うのですが。 参考になりそうなURLを見つけましたので添付します。 もし職安がダメと言い張るなら、何故ダメなのか、法律上の手続きに基づいた理由を説明させましょう。場合によっては強引に申請させて、不支給決定が出たら取消訴訟を起こす・・・という強行手段も考えられます。
- gyoumu-tannto
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回答No.1
職安が言っているので望み薄ですが・・・ 通常、支給期間を過ぎると受給できなくなると書いてはありますよね。 けれど私も時効2年が気にかかったので調べてみたのですが・・・ 以下、雇用継続給付についてこんな記載がありました。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLの内容見させていただきました。 「支給される可能性がある」との記述を見ると、同じような事例でも給付されているのではと疑念がわきます。 どちらにしても、本人のためにも、もうひと頑張りしてみます。 ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 請求漏れを起こした、担当者の責任なのですが…。その点を詫びても「無理です」は何とも釈然としないものがあります。 職安の裁量とのことですが、全国津々浦々同じ対応なら、あきらめざる得ないのですが、個々で対応違うようなら引き下がれないとの思いもあります。会社の方針もあり、職安とケンカするわけにもいかず…。 しかし、アドバイスいただいた内容が一般人の感覚ですよね。 貴重なご意見ありがとうございました。