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育児休業基本給付金について

出産手当金や育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金を受けた場合、 仕事への復帰が条件というのは調べてわかりました。 ですが、やむをえない理由で仕事復帰が出来ず、育児休業後1年で退職した場合、 受取った出産手当金や育児休業基本給付金は返還しなくてもよいのでしょうか? 他の書き込みをいくつか拝見しましたが、返還しなくてよいという回答がありましたが、 不思議に思い改めて質問させていただきました。 不思議に思ったわけは、出産手当金の給付対象者が今年の春にかわった理由の一つに、 「手当金をもらってやめる」という方は対象ではなかったが、 最近制度の悪用が目立つようになってきたためとのことでした。 そのような理由で法改正をしたのに、やむをえない理由でも返還しなくてもよいとなると、 復帰できない理由を無理矢理考え出し、「手当金をもらってやめる」という人は今後も減らないのではないでしょうか?

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

育児休業後に貰えるだけ貰って辞めてしまう非常識な人達の話ですね。 残念ながら何らかの罰則を与える訳にも行かないので、何とか本当に休業後に復帰するつもりだと思われる被保険者に対しての支給に絞り込めるようにと法改正がなされたのです。 法律を横断して考えないといけないので回答が煩雑になりますが、「止むを得ない」事情で退職する事に関しては民法や労基法(大げさに言うと憲法でも)保護されている労働者の権利です。なので、事情があって辞める事に対しては罰則は設けられないのですよ。 そして、本当に事情があって辞めざるを得なくなってしまった被保険者に対してまで返還要求などをするのも酷ですよね。 ですが、私も質問者さんのおっしゃる通り、そういう貰い逃げに関しては支給の必要はないと思います。 出産手当金も育児休業者基本給付金も職場復帰給付金も、復帰後の保険料納付実績を勘案して支給するようにした方が良いように感じますね。 ただ、これは個人的な見解ですが資格喪失後の出産手当金の支給要件に関する法改正は、同時に行われた傷病手当金に関しての費用圧縮の方が大きな目的であったので、おそらくそこまで厳しい要件にはならないのではないかと思います。 ですが、やはりそういう人には減って欲しいですけどね。

snoopy830
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >出産手当金も育児休業者基本給付金も職場復帰給付金も、復帰後の保険料納付実績を勘案して支給するようにした方が良いように感じますね。 私も同じように思います。

  • youko_may
  • ベストアンサー率33% (60/178)
回答No.1

こればかりは会社がもう少し真剣に取り組まないといけないような気がします。私は個人的には「給付金をもらうだけもらって辞める」という人は社会人として失格だと思います。戻ってくるであろうと思っていた会社に迷惑を掛けるということを考えていない人があまりにも多いからです。(質問者様を対象として言っているのではありません) 育児休業給付金は雇用保険から出ます。会社側としては痛くも痒くも無いので職場復帰をしないでそのまま辞めてしまった人については「不正受給」という申告をしないのです。本来なら雇用保険に加入している事業者は明らかに不正とみなされた場合、通報をしなくてはなりません。でも目をつむってあげるというのも温情の一部というか、そういう暗黙のルールがあるのだと思います。(申告するとなるとまた別の手続きがあるので、要するにそれをするぐらいならそのまま放っておこうという感じ) なので、本来なら返還しなくてはならないお金なのです。 育児休業給付金を受け取る本来の資格から遺脱してしまっているわけですから、もらえなくて当然です。しかし、上記で述べたように、会社側が動かないので書類上は会社側との協議の上、退職し、これに伴い給付金も終了となるという結果になってしまい、「給付金を返還しなくても良い」と思う人が増えているのです。 やむを得ない事情があるのは私も分かりますし、私は雇用保険の人間ではないのでとやかくは言いませんが、それは明らかに不正受給になるということは理解しておく必要が個々人にあると思うのです。

snoopy830
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色々調べていくうちに矛盾を感じていましたが、ご回答いただいた内容でよくわかりました。 法改正をするならそういったこともふまえて改正してほしかったですね。

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