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育児休業給付金の書類について
- 育児休業給付金の書類について、提出期限や必要書類についてまとめます。
- 育児休業給付金の申請は育児休業開始後10日以内に行う必要があります。
- 申請が遅れると遅れた分の給付金は請求できません。提出期限に注意しましょう。
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- origo10
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育児休業給付金の」受給手続きには、 (1)休業開始時賃金月額証明書 と (2)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 の2つの提出がありますが、(2)の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能とされています。(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末) 詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 【参考?URL】 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_ikuji_kyufu.pdf(5ページ:育児休業給付パンフレット:ハローワーク) 提出時期 (2)(受給資格確認手続きと)初回の支給申請も同時に行う場合 育児休業開始日から4か月を経過する月の末日まで(例えば、育児休業開始日が7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日ですので提出期限は11月30日までとなります。) ※ 女性の被保険者の場合、産後休業(出産日の翌日から8週間)の後引き続いて育児休業を取得するときは、「育児休業を開始した日」とは出産日から58日目に当たる日となります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#s2(ハローワークインターネットサービス) 1 事業主は、雇用している被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、【休業開始時賃金月額証明書】を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出してください。【2の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付してください。】 2 育児休業給付金の支給を受けるためには、1の手続き後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。 なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意ください。 また、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意ください。 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5278/2011117101850.pdf(記入例:愛知労働局) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(愛知労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の13第1項 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をもつて代えることができる。第二項及び第三項並びに第百一条の十五の規定により読み替えて適用される第百一条の八において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第十六条 の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二各号(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項 の規定により読み替えて適用する法第六十一条の四第一項 の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ■雇用保険法施行規則第101条の13第2項 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。 ■雇用保険法施行規則第101条の13第3項 第1項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 ■雇用保険法施行規則第101条の13第4項 公共職業安定所長は、第1項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第61条の4第1項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第6項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。 ■雇用保険法施行規則第101条の13第5項 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。 ■雇用保険法施行規則第101条の13第6項 第4項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ■雇用保険法施行規則第101条の13第7項 前項の規定による育児休業給付金支給申請書の提出は、第4項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://okwave.jp/qa/q7427097.html(類似質問) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)