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黒豆の店頭(直売所)での販売のため成分・成分の効果・効用などの表示(インターネットより活用)に薬事法などの問題点は

1.アントシアニンの効果 肥満・がん・糖尿病など予防。動脈硬化抑制 2.インフラボンの効果 美容効果 更年期障害の予防緩和 3.健康成分 大豆たんぱく質/ コレステロール調整作用 ステロール/ 血清コレステロール改善など

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回答No.2

黒豆が加工食品でなく明らか食品(豆そのもの)であれば、薬事法上は問題点を問えません。 ただ、広告内容にしっかりとしたエビデンス(根拠)がなければ景品表示法違反になります。 きちんとした学会でも広く認知されているような内容のものでなければなりません。景品表示法上では、「何の根拠をもってこの表示をしていますか?」ということになり、15日以内に証明できないと景品表示法でいう虚偽表示ととられる可能性はあります。(かなり厳しいケースだと思いますが) ちなみに、一般の人がわかり商品名がわかり顧客を誘引しているので広告ということになります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

加工品ではなく食材ならば薬事法上は特に問題ないでしょう。 ただし、証明されていない効能を書くと誇大広告になるおそれはありますが。

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