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節税 扶養家族控除
田舎で1人暮らしをしている母親を、そろそろ扶養家族に入れようと思っています。扶養家族扱いになれば、所得税の節税対策にもなります。 扶養家族扱いにするための所得税上の条件を教えて下さい。 *母親の収入 *仕送り金額 *同居の有無 *その他 ちなみに母親は年金収入(労災遺族年金、国民年金、厚生年金)と、少額ですが、配当や利子などの金融収入があります。 母親の年齢は現在68歳です。来月69歳になります。 軽度の障害者手帳も持っています。 以上、宜しくお願いします。
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*母親の収入 → 収入ではなく、「合計所得金額」が 38万円以下であることが最低条件です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 *仕送り金額 → 金額の定めはありませんが、お母様があなたの援助なくしては、生活できないことが条件になるかと。 これを税法では「生計を一にする」といいます。 *同居の有無 → 同居は必須ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >母親は年金収入(労災遺族年金、国民年金、厚生年金)と、少額ですが、配当や利子などの… 【労災遺族年金、国民年金、厚生年金】 「公的年金屋よる雑所得」を計算します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 【配当】 「配当所得」を計算します。 ただし、申告しなくてよいケースもあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm 【利子】 「利子所得」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1310.htm これらの「所得」を合計して 38万円以下でなければ、扶養控除を受けることはできません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- nik670
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No1です。 収入と所得では意味が違います。 収入で103万は所得にすると38万なんです。 すなわち103万の収入がある人は65万の経 費が認められています。 どういうことかというと、103万の収入を 稼ぐのにスーツ買ったり靴買ったりその他も ろもろかかりますよね。 で、103万というのは課税所得のことを言 うんです。 遺族年金は非課税所得なんです。すなわち遺 族年金には所得税がかかりません。 だから遺族年金分は103万に含めなくてい いんです。
- nik670
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扶養になるにはその人の収入が103万以下じゃないと いくらお年寄りや障害を持っていても扶養にできません。 扶養に入れるためにはshoin65さんが母親に金銭的な 援助をしていることを証明する必要があります。 (同居ならこんな証明必要ないですが)
補足
mukaiyamaさん、有難うございます。 1番の回答の方は「103万以下」と言われていますが、どちらが正しいのでしょうか? また、遺族年金は所得から外してよいと聞いていますが、どうなのでしょうか? 宜しくお願いします。